
外国人労働者を米国に連れてこようとする場合、企業はH 1 Bビザを取得するために通常、ビザが必要となりますが、 2005人は貿易協定のおかげで3ビザを申請できる特別な機会を得ています。 E- 3ビザはH- 1 Bビザに比べていくつかの利点があり、労働者を国境を越えて移動させるためのより効率的なプロセスを実現します。
このビザは他のビザほど一般的ではないため、E- 3ビザの求人 は一部の雇用主にとって馴染みのない分野となる可能性があります。 E- 3ビザの手続きと要件について説明しますので、オーストラリア国民をできるだけ早く雇用するために必要なことが分かります。

E- 3ビザとは何ですか?
E- 3ビザは、オーストラリア国民が米国に来て専門職に従事することを許可するビザです。これらの専門職は通常、大学の学位と学位レベルのスキルと知識を必要とし、その職務を遂行します。 米国の雇用主はビザのスポンサーとなる必要があり、特定の資格要件を満たさなければなりません。これについては後ほど説明します。2005のオーストラリア・米国自由貿易協定により、E- 3ビザが制定されました。H- 1 Bに似ていますが、いくつかの注目すべき利点と相違点があります。
E- 3ビザは、オーストラリア人と米国の雇用主に以下のようないくつかのメリットをもたらします。
- H- 1 Bよりも安価です。H 1 Bビザの申請費用は高額になる場合があり、プレミアム処理を利用すると4 、 000以上かかることもあるため、E- 3の価格が安いことは多くの企業にとって有益です。E- 3は雇用主には一切費用がかかりませんが、応募者には比較的少額の手数料がかかります。
- H- 1 Bよりも取得しやすいです。すべての国の労働者が利用できるH 1 Bビザは85 、 000しかなく、そのうち20 、 000は高度な学位を持つ人のために確保されています。申請件数は通常、利用可能なビザの数を上回るため、米国政府は抽選でビザの発給者を決定する。そのため、ビザを取得できる可能性は大幅に低くなる。一方、E- 3ビザはオーストラリア人専用で、 10 、 500ビザに制限されています。これまでのところ、申請数は上限に達するには程遠い状況であり、つまり、申請して資格を満たしたほぼ全員がE- 3を取得できるということです。さらに、 10 、 500には更新は含まれません。
- これにより、E- 3ビザ保持者の配偶者が働くことが可能になります。E- 3ビザを保持している場合、その配偶者と子供もE- 3 Dビザで米国に移住できます。配偶者は、適切な書類を提出し、就労許可証(EAD)を取得すれば、働くことも可能です。他の多くのビザでは、これは認められていません。
- それは無期限に再生可能である。ビザの有効期間は2年間のみですが、雇用主が引き続き従業員のスポンサーとなる意思がある場合、更新することでより長期の滞在が可能になります。
重要な点として、E- 3ビザは二重目的ビザではないことに留意する必要があります。つまり、申請者は米国への移住を目的として申請することはできない。これはあくまで一時的な措置として意図されている。応募者は、オーストラリアに対する愛着を求人応募の中で示す必要があります。
適格性
E- 3ビザの資格要件は非常に単純です。応募者は以下の条件を満たす必要があります。
- オーストラリア市民であること。
- アメリカに永住する予定はありません。
- 専門職の正式な雇用オファーを持っている 米国で
- 必要な学歴資格(必要に応じて免許を含む)を有していること。
雇用主は、米国労働省(DOL)が定めるいくつかの要件を満たす必要があり、例えば、外国人を雇用することが、同様の職種に従事する米国人労働者の賃金や労働時間などの労働条件に悪影響を与えないことを証明しなければならない。雇用主が遵守しなければならない要件には、以下のようなものがあります。
- 各常設作業現場ごとに、正確な労働条件申請書(LCA)を維持管理する。
- E- 3労働者に規定の賃金率を支払う。
- 米国で同様の職種の労働者に提供されているものと同じ労働条件と福利厚生を提供する
- 労働者が米国市民権・移民局(USCIS)の請願書提出手数料、不正防止・検出手数料、または早期解約手数料を支払うことを許可しないこと 。
LCA(ライフサイクルアセスメント)は、こうした情報の多くが政府に伝えられる場である。その書類は労働省に提出しなければならない。それは仕事の詳細を概説し、その仕事が専門職の性質など、ビザの基準を満たしていることを確認します。 また、雇用主がその仕事に適した米国人従業員を見つけられなかったことも確認された。その文書に含まれる情報の一部は以下のとおりです。
- 賃金:従業員の給与は、その地域のポストの一般的な賃金と同じか、それ以上でなければなりません。
- 労働条件:雇用主は、外国人労働者を雇用することが、同様の職種の労働者の労働条件に悪影響を与えないことを証明する必要がある。彼らはまた、E- 3労働者が米国の従業員と同様の労働条件を持つことを実証する必要がある。
- 注意事項:雇用主は会社の従業員または交渉代表者に求人応募について通知する必要があります。
- ストライキ、業務停止、またはロックアウト:雇用主は、求人応募の提出時にロックアウト、ストライキ、またはその他の業務の停止がないこと、および求人応募の提出後に発生した場合には、DOL の一部である雇用訓練局 (ETA) に 3 日以内に通知することを証明する必要があります。 作業が再開されるまで、LCAは請願には使用できません。

必要書類
雇用主と従業員の両方が、E- 3ビザ求人応募のために特定の書類を提出する必要があります。
E- 3ビザ求人応募の書類には以下が含まれます:
- 応募者の有効なパスポートと、米国への渡航歴や職歴などのDS- 160に関する情報。
- 応募者宛てに送付され、会社のレターヘッドに印刷された、具体的な職務内容が記載された正式な雇用契約書。
- 雇用主が労働省に提出した労働条件分析書(LCA)のコピー。
- DS- 160 、オンライン非移民ビザ求人応募の確認。
- 成績証明書や免許証など、資格を証明する書類のコピー。
- 出身国とのつながりを示す書類、および米国への永住移住の意思がないことを証明する書類
学歴を証明するのは一般的に簡単で、オーストラリアの教育機関からの成績証明書を提出すれば通常は有効だが、十分な経験を証明するのはもう少し複雑な場合がある。学位は持っていないものの、業界で長年の専門的な経験を持つ応募者、または経験のある分野とは異なる分野の学位を持つ応募者は、このルートを希望する場合があります。 専門職においては、経験年数と学歴を「3対1」の比率で比較検討することができます。この規則は、段階的に責任が増していく3年間の実務経験が、1年間の高等教育の適切な代替となるという考え方を指している。
この規則に基づくと、2年間学校に通ったものの学位を取得できなかった人は、残りの2年間を補うために約6年間の実務経験が必要になる。学歴のない人は、 12年の経験を必要とします。この経験は、昇進など、彼らがより多くの責任を担ってきたこと、そして専門知識を持っていることを示すはずです。
もちろん、この経験評価には、熟練度を証明するために必要な期間に影響を与える可能性のある他の要因も含まれます。職業上の専門家からの評価、専門家団体への加入、免許、そして顕著な業績はすべて、者の主張を裏付けるのに役立ちます。
申請者が米国に移住する意思がないことを示す点に関しては、非移民の意思を立証するには、以下の側面に焦点を当てたいくつかの異なる方法があります。
- 財務:本国における不動産 投資、または銀行口座を示す書類は、経済的なつながりを示します。
- 家族:母国に家族がいる労働者にとって、その関係を示すことは、特に高齢の家族や介護を必要とする兄弟姉妹がいる場合など、帰国の意思を示すことにつながります。 この選択肢は、まだ不動産や投資を所有していない若い応募者に適しているかもしれません。
- 雇用:現在または将来の雇用主からの、帰国時に応募者を雇用することを約束する手紙は、その国との十分なつながりを示すことができます。
- 履歴:応募者に他の国を訪問し、オーストラリアに戻った履歴がある場合、この慣例は彼らのケースをサポートできます。
応募方法
必要な書類をすべて揃えたら、申請者はオーストラリアにある米国領事館または大使館に申請する必要があります。 この初めての就労 米国内で行われる多くのビザ申請よりも迅速で、多くの場合、面接時に承認され、5営業日以内に発行されます。
米国外から応募するには、応募者はまず DS- 160フォームを領事館または大使館に提出し、必要な求人応募料を支払う必要があります。 応募者は確認書を受け取り、面接日を選択します。地域によっては、面接日は応募書類提出日からすぐに設定できる場合もあれば、数週間後になる場合もあります。面接の際には、応募者は必要な書類をすべて持参し、いくつかの質問に答える準備をしておく必要があります。面談後、領事館は求人応募の手続きを行います。
米国国内からの更新は、より困難であったり、時間がかかったりする場合があります。米国内から既存のE- 3ビザの更新または延長を申請する場合、申請者はI- 129フォームと必要な書類を提出する必要があります。
費用と処理
E- 3ビザのもう1つの利点は、H- 1 Bビザと比較してコストが低いことです。H 1 Bビザの費用は、 8 1から$ 710近くまで幅000あります。一方、E- 3はビザ発行手数料がかからず、求人応募料も安く、USCIS からの手数料もかかりません。 最初の E- 3求人応募は、雇用主と応募者の両方にとって低コストのオプションです。 E- 3ビザの求人応募料は現在 $ 205ですが、雇用主には関連手数料はありません。 注目すべき費用の 1 つは、 I- 765を提出し、扶養家族である配偶者が国内で働くための EAD を申請するための $ 410です。
雇用主は、多くのビザで必要とされるI- 129を提出する必要はありません。I-は、関連手数料によってコストを大幅に増加させる可能性があります。 更新にはI- 129が必要ですが、H- 1 Bに通常かかる高額な手数料は適用されず、基本申請手数料は$ 460となります。処理時間は変動する可能性がありますが、通常、申請結果を伝えるI- 797は、I- 129を提出してから2~3か月以内に返送されるはずです。
必要なLCA(ライフサイクルアセスメント)の提出に手数料はかかりません。また、プレミアム処理手数料のオプションもありません。

更新と変更
E- 3ビザの大きな利点の1つは、無期限に更新できることです。ビザ自体は24ヶ月間有効、または雇用主のLCAが有効である期間のいずれか早い方まで有効です。更新手続きは、前述のとおり、I- 129フォームを使用して行われます。
E- 3ビザ保持者は、新しい雇用主がすべての要件を満たし、応募者のスポンサーになる意思がある場合に限り、雇用主を変更できます。 転職は比較的簡単で、応募者はオーストラリアに戻ったり、別の面接を受けたりする必要はない。新しい雇用主は、応募者が仕事を始める前に LCA を提出し、I- 129請願の承認を得なければなりません。 これらの応募は比較的迅速に行う必要があり、仕事間の間隔は10日未満でなければなりません。同じ雇用主内での転職の場合も、同様の手続きが適用されます。
E- 3ビザは別のビザに切り替えることもできます。申請者がアメリカに永住したいと考えるようになった場合、この変更が必要になる可能性があります。 ただし、E- 3ビザは二重目的ビザではないため、申請者はビザ期間終了後に国外に出る意思を証明する必要があることに注意してください。 つまり、E- 3ビザで滞在中にグリーンカードを申請することは、当初合意した内容に違反することになり、そこからグリーンカードを取得する簡単な方法はありません。米国移民局(USCIS)は、初回入国、ステータス変更、または延長の申請は、承認済みまたは提出済みの移民ビザ優先申請、あるいは承認済みの永住労働証明申請に基づいて却下することはできないと規定していることに留意しておくと良いでしょう。
永住権を取得するための間接的で面倒でやや費用のかかる方法は、E- 3ビザからH- 1 Bビザに切り替えてからグリーンカードを申請することです。もちろん、H- 1 B では、雇用主にとってはより高額な手数料がかかり、応募者とその配偶者または扶養家族にとってはより多くの制限があり、承認される可能性が低いことは言うまでもありません。
配偶者および扶養家族
E- 3ビザの魅力的な点の1つは、配偶者や扶養家族に自由を与えることです。配偶者および扶養家族は、E- 3ビザ保持者とともにE- 3 Dビザで米国に入国できます。これらのE- 3 Dビザは10 、 500上限には含まれません。配偶者は、フォーム I- 765を提出して承認された後、働くことが許可されます。
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