赤道ギニアは最近、 2018で移民要件を変更したため、同国の雇用主候補の間で混乱が生じる可能性がある。もしあなたが今まさにその国に進出しようとしているのであれば、外国人従業員全員に必要な赤道ギニアの就労ビザと許可証の取得方法を知っておく必要があり、さらにその国の様々な法律や規制についても理解しておく必要があります。

赤道ギニアにおける就労ビザの種類

米国など一部の国の国民は、ビザなしで最大90日間、赤道ギニアに渡航できます。しかし、従業員は恐らく長期滞在する必要があり、そのためにはビザが必要になります。同国には、申請者のニーズに応じて、ビジネスビザ、観光ビザ、就労ビザがあり、それぞれ単回入国用と複数回入国用がある。従業員の母国に赤道ギニアの外交使節団がない場合は、到着時にビザを申請するという選択肢もあります。

ほとんどの従業員は就労許可証も必要になります。就労許可証は1年間有効で、更新も可能です。6ヶ月から1年間のみ就労し、一度に90日以内の滞在であれば、複数回入国可能な就労ビザを選択できます。赤道ギニアに90日以上滞在を希望する人は、居住許可証も必要になります。

赤道ギニアの新たな移民要件に基づき、貴社の従業員は以下を含む複数の就労許可証のいずれかを申請できます。

  • BI:この最初の就労許可証は1年間有効で、どの雇用主にも適用されます。
  • BR: BR就労許可証はBI就労許可証の更新であり、有効期間は2年間です。
  • C:個人がBR許可証を更新すると、3年間有効なC就労許可証が発行されます。
  • A:この一時就労許可は、有効期間が6ヶ月で更新オプションがあり、一時従業員向けです。
  • I:非公式就労許可は、非公式部門で雇用されている、または自営業をしている労働者のうち、契約労働者として働くことが認められていない者を対象としています。有効期間は1年間で、更新オプションがあります。
  • PCP: PCPとは、赤道ギニアで事業を行う自営業者向けの就労許可証です。契約社員も対象で、有効期間は最長3年間です。
  • PTA: PTAは、農業に従事する雇用者または自営業者向けの農業就労許可証です。更新可能で、有効期間は3年間です。
  • PP:国内で一定の条件を満たす外国人は、この永住就労許可を申請できます。

赤道ギニアの就労ビザを取得するための要件

赤道ギニアのビザにはそれぞれ様々な要件があります。とはいえ、従業員が必要とする一般的な書類は以下のとおりです。

  • ビザ申請書を記入しました
  • パスポートサイズの写真1枚
  • 黄熱病ワクチン接種証明書のコピー
  • 旅行終了日から6ヶ月以上の有効期限があるパスポート
  • パスポート内の空白のビザページ1ページ
  • フライト旅程表のコピー
  • 会社からのビジネスレター(出張の場合)

申請手続き

すべての就労ビザ申請には、労働社会保障省宛ての正式な書簡を添付する必要があります。採用候補者は、応募書類と上記に記載された必要書類を同封する必要があります。省庁は申請書を受理後、7日以内に承認または却下の決定を下します。

就労許可の申請は別の手続きであり、通常は雇用主として行うことができます。事業活動を示す書類と、外国人労働者が提供するサービスを明記した書類を提出する必要があります。また、その従業員がそのポストに必要な特定の資格を満たしていることを証明する必要もあります。

その他の重要な考慮事項

申請が却下された場合、申請者は労働省社会保障省に不服申し立てを行うことができる。省庁の決定は行政不服申立て手続きの最終段階であるため、この段階で却下された場合、貴社の従業員は赤道ギニアの事業体で働くことができなくなります。

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