グアテマラで新しい事業拠点を開設する際には、考慮すべき様々な要素があります。報酬と福利厚生は、貴社にとっても貴チームにとっても最優先事項です。

グアテマラの報酬に関する法律を遵守し、法定給付と追加給付を含む福利厚生管理計画を作成する必要があります。グアテマラで福利厚生制度を構築する際に考慮すべき重要な事項をいくつかご紹介します。

グアテマラの賠償法

グアテマラの賃金法には、業種や職場が所在する経済地域によって異なる最低賃金が定められている。グアテマラには2経済地区があります。グアテマラ県を含む第1経済地区(CE 1 )と、残りの県を含む第2経済地区(CE 2 )です。

グアテマラにおける保証された給付

グアテマラにおける福利厚生管理計画には、法令遵守のために法律で義務付けられている保証された福利厚生を含める必要があります。まず手始めに、国の祝日に休暇を与えることと、少なくとも150日間勤務した後に15日間の年次有給休暇を与えることが良いでしょう。

従業員には、毎年少なくとも5日間の有給病欠が保証されています。妊娠中の従業員は12週間の有給産休を取得でき、父親は2日間の有給育児休暇を取得できます。

グアテマラの福利厚生管理

報酬や給付金の支給は、法定最低額にとどまらない。適切な従業員を募集職種に惹きつけ、既存の優秀な人材が会社に留まるよう促すため、グアテマラの福利厚生管理計画に付加的な福利厚生を含めることをお勧めします。

グアテマラは公的医療制度と民間医療制度を組み合わせた医療制度を採用している。雇用主は、民間の医療保険を提供するか、従業員に医療費の支払いを補助する手当を支給するかを選択できる。

給付金および報酬に関する制限

従業員に福利厚生を提供したり給与を支払ったりするには、まずその国で法人登記を行う必要があります。選択する法人形態やオフィス所在地によっては、子会社設立に数週間から数ヶ月かかる場合があるため、多くの企業は雇用代行サービス(EOR)を利用することを好みます。

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