レバノンにおける外国人従業員の就労許可、ビザ、および法的地位全般の手続きは、煩雑で時間のかかる作業となる可能性があります。様々な規則や規制は一見単純に見えるが、話を聞く相手によって大きく異なる場合があり、政府関係者とのやり取りは困難な場合がある。もしあなたが従業員一人ひとりのレバノンでの就労ビザの取得方法を知らない場合、法令遵守上の問題に直面する可能性があります。
レバノンにおける就労ビザの種類
レバノンでは、以下のような様々なビザが発給されています。
- 観光ビザ、通過ビザ、および礼遇ビザ:ほとんどの観光ビザは1か月間有効で、レバノン到着時に取得できます。それらはさらに2か月間更新可能です。
- 団体ビザ: 8名以上のグループは、団体観光ビザを申請できます。通常、旅行を企画する旅行代理店が求人応募を完了します。
- 居住ビザ:学生、レバノン国民と結婚している人、就労許可証を持っている人、または高額の費用を支払う意思のある人は、1年間有効な一時滞在ビザまたは3年間有効な永住ビザを申請できます。
- 就労ビザ:就労ビザ(就労許可証とも呼ばれる)は、雇用主が取得する必要があります。就労許可を取得した後、その個人はレバノンでの居住許可を申請することができる。
- 学生ビザ:レバノンの大学に通う学生は、1年間有効な学生ビザを申請できます。この許可証を取得するには、大学からの登録証明書が必要です。
レバノン就労ビザ取得のための要件
レバノンで就労ビザを取得するための要件は、従業員の業務内容によって異なります。法律では、その仕事をできるレバノン人が見つからなかったために外国人を雇用したことを証明しなければならないと定められています。しかし、政府はこの規則を頻繁に適用しているわけではなく、書類が揃っていればほとんどの人が就労許可証またはビザを取得できる。
レバノンで就労許可を取得する際に必要となる一般的な書類には、以下のようなものがあります。
- 滞在予定日から3ヶ月以上有効なパスポート
- 任命状
- 料金支払いの証明
- 応募者の在留カードのコピー
- パスポートサイズの写真2枚
- 最近のオンライン銀行取引明細書
- 旅行予約
- 旅行保険
- 出生証明書原本
- さらに
申請手続き
従業員に採用オファーを適用したら、従業員に代わってレバノン総合安全保障局を通じて就労ビザを申請する必要があります。 会社の代表者の 1 人も、労働省から事前承認を得る必要があります。 この段階で、省庁はあなたがまず地元住民を雇用しようと試みたという証拠の提示を求める場合があります。
従業員が就労許可証を取得した後、レバノンに1年間滞在できる居住ビザを申請することができます。この求人応募は、同居者やお子様も対象となります。 ただし、従業員の就労・居住ビザでは、その配偶者が国内で働くことは認められません。
この求人応募には追加の書類が必要であり、処理には約10営業日かかることに注意してください。 居住権は毎年更新されます。
その他の重要な考慮事項
就職が決まる前にレバノンに到着した候補者は、別の手続きを経る必要がある。この応募者は、以下の詳細を記載した特定の必要書類を提出する必要があります。
- 滞在期間
- 訪問理由
- 応募者が滞在する住所
- 彼らが関与しようとしている商業関係
- 財政の安定性
これらの就労ビザは1ヶ月間有効で、1回のみ更新可能です。
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