マラウイは、マラウイ湖と美しい高原地帯で知られる内陸国です。この国への事業拡大を計画しているなら、食品加工、消費財、肥料、家具製造などの主要産業を活用することもできます。 ただし、外国人従業員を雇用して働き始める前に、マラウイで就労ビザを取得する方法を知っておく必要があります。

ほとんどの企業は、事業拡大を決定する前に、マラウイのさまざまな法律や規制について十分に理解していない。そこでG-P出番となる。 当社は、世界中に事業体を擁するグローバル専門家雇用組織(PEO)であり、お客様の迅速かつ簡単な拡大を支援します。 当社チームと連携すれば、お客様は会社経営に専念していただき、コンプライアンス対応は当社にお任せいただけるので、安心して業務に取り組んでいただけます。

マラウイにおける就労ビザの種類

マラウイでは、入国するすべての外国人は、予定出国日から少なくとも6か月間有効なパスポートを所持していることが義務付けられています。すべてのパスポート保持者がビザを必要とするわけではなく、米国や日本などの一部の国の国民は、観光目的でマラウイに入国する際にビザは必要ありません。

ビザが必要な方は、到着時にマラウイ共和国大使館で申請することができます。同国はほとんどのビザ申請を3営業日以内に処理する。外国人は、 30日以下の短期滞在を許可する訪問許可証(VP)またはビジネス訪問許可証(BV)も必要です。これらの書類には、許可を最大60日間延長するオプションが含まれています。

マラウイ就労ビザ取得のための要件

マラウイのビザを申請する際、従業員は記入済みの就労申請書と有効なパスポートに加え、以下の書類が必要です。

  • パスポート用の写真2枚
  • 詳しい送り状態
  • 航空券/旅程
  • ホテルの予約が確定しました
  • 過去3ヶ月間の銀行取引明細書
  • 黄熱病のリスクのある国から来る場合は、黄熱病ワクチンの接種証明書が必要です。

ビザを取得した後、従業員は一時就労許可証(TEP)を取得する必要があります。雇用主であるあなたは、この許可証を申請します。これは、マラウイの登録機関から雇用オファーを受けた外国人にのみ有効です。

このマラウイ就労許可に必要な書類は以下のとおりです。

  • 記入済みの申請用紙
  • 雇用契約
  • 有効なパスポート
  • 履歴書
  • 欠員の広告
  • 学歴

申請手続き

従業員の TEP を申請する場合は、「[駐在員] 雇用許可の発行と更新に関する方針と新しいガイドライン」に概説されている求人応募プロセスに従う必要があります。 求職 フォームに記入後、必要書類とともに地方移民局に送付して処理を依頼してください。 その後、求人応募は TEP 承認委員会で検討され、大臣が最終決定します。

また、該当するビザ申請手数料も支払う必要があります。これらは、所属する会社や組織によって異なります。例えば、宗教団体、非政府組織などはMK 120 、 000に負債を負っており、牧師、司祭、または聖職者は個人的にMK 30 、 000に負債を負っている。

求人応募が承認または拒否されたかどうかについての正式な通知が届きます。 承認された場合、通知を受け取ってから30日以内に、所定の就労許可手数料を支払う必要があります。外国人は許可が下りるまでマラウイ国外で待機しなければならないため、外国人が合法的にあなたの会社で働くことができるようになるまでには、かなりの時間がかかる可能性があることを覚えておいてください。

その他の重要な考慮事項

マラウイにおける就労許可証は、初回発行日から最低6ヶ月、最長2年間有効です。ただし、従業員はTEP更新申請書とすべての必要書類を地方移民局に提出することで、TEPを2回更新することができます。 許可証の有効期限が切れる少なくとも3ヶ月前までに、この用紙を提出しなければなりません。

G-Pと提携する

あなたの会社がマラウイへの国際展開を行っている場合、 G-Pお手伝いいたします。 当社のソリューションについて詳しく知りたい方は、今すぐお問い合わせください