会社に新しい従業員を迎え入れることを検討する際には、報酬や福利厚生を含め、採用条件のあらゆる側面を考慮する必要があります。適切なサポートと準備がなければ、雇用関連の法令順守法や採用プロセス、その他の要素がよくわからない新しい国では、このステップはさらに困難になる可能性があります。

モザンビーク報酬法

モザンビークには17セクターとサブセクターがあります。企業は従業員を雇用し、入社手続きを行う前に、自社の業界におけるモザンビークの報酬に関する法律を調査しておくべきです。団体交渉協定(CBA)では、特定の業界ごとに個別の最低賃金を定めることもできる。

モザンビークにおける保証された給付

企業は、モザンビークにおける福利厚生管理計画に、法令遵守のために法律で義務付けられている保証された福利厚生が含まれていることを確認しなければならない。すべての従業員は、国の9祝日に有給休暇を取得すべきです。また、雇用年数に応じて有給の年次有給休暇も受け取る必要があります。

  • 入社1年目:月1日
  • 雇用2年目:月2日
  • 勤続3年以上: 30日

妊娠中の従業員は一般的に60日間の産休を取得でき、出産予定日の20日前から取得することができます。また、彼らは毎年最大30日間の理由を付した欠勤を認められ、病気や入院した子供の世話などの緊急事態に利用できます。モザンビークの父親は、 1日間の有給育児休暇を取得できます。

モザンビークの福利厚生管理

企業がモザンビークにおける福利厚生管理計画を策定したら、従業員にその福利厚生をどのように分配するのが最善かを話し合う必要がある。保証された福利厚生を提供するだけでなく、従業員の定着率を高め、優秀な人材を引き付けるための追加的な福利厚生も提供すべきである。

例えば、モザンビークは公的医療制度と民間医療制度を組み合わせた体制で運営されている。雇用主は、追加の医療保険プランを提供するか、研修医が自分でプランを見つけるための手当を支給するかのいずれかを選択することができる。

給付金および報酬に関する制限

国際企業が福利厚生や報酬を提供しようとする場合、法人化プロセスによって制限されます。 従業員を雇用し、給与計算システムに登録し、報酬と福利厚生のプランを策定するには、まずモザンビークに子会社を設立しなければならない。

当社の雇用代行業者(EOR)ソリューションをご利用いただくと、企業は従業員に報酬や福利厚生を提供する前に独自の法人を設立する必要がありません。 給与計算と福利厚生の設定は、現地の法律に準拠して当社が行います。

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