かつてビルマと呼ばれていたミャンマーは、グローバル市場への進出の可能性を探る企業にとって、豊富な機会を提供している。もし貴社がミャンマーでの事業拡大や業務委託を計画しているなら、円滑かつ成功裏に移行を進めるために、優秀な人材からなるチームを編成する必要があります。ただし、ミャンマーへの移住を希望する従業員が、ミャンマーで生活し働くために必要なビザや許可証を取得していることを確認する必要があります。

ミャンマーにおける就労ビザの種類

他の国と同様に、ミャンマーへの渡航を計画している外国人はビザが必要となります。ミャンマーで最も一般的に発行されるビザの種類は以下のとおりです。

  • 観光ビザ
  • 入国ビザ
  • ビジネスビザ
  • 複数回入国ビザ

外国人従業員はビジネスビザでミャンマーに渡航できます。ただし、 90日以上滞在するには就労許可証を取得する必要があります。

ミャンマーでは、外国人従業員が取得できる就労許可証には2種類あります。

  • 滞在許可証:この許可証は、ミャンマーへの1回の旅行にのみ有効です。この許可証があれば、ミャンマーに3ヶ月または1年間滞在し、働くことができる。
  • 複数回再入国許可証:この許可証は、外国人がミャンマーで1年間就労することを許可するもので、その間、国際旅行も可能です。申請者は、有効な滞在許可証を所持していることが複数回再入国許可証の前提条件であることに注意してください。

ミャンマー就労ビザ取得のための要件

ミャンマーへ渡航するには、外国人従業員はビジネスビザを取得する必要があります。このビザの要件は通常以下のとおりです。

  • 記入済みのビザ求人応募フォーム
  • ミャンマーの雇用主からの招待状
  • 有効期限が少なくとも6ヶ月以上残っているパスポート
  • パスポートの情報ページのコピー
  • 最近撮影したパスポート写真2枚
  • 雇用主からの保証人と会社登記証明書のコピー

これらの要件は、申請者の居住国にある大使館または領事館によって若干異なる場合があるため、確認のために外交官に問い合わせるのが最善です。

外国人労働者は、ミャンマー到着後、滞在許可証を取得する必要もある。この許可を取得するには、申請者は以下の情報を提供する必要があります。

  • 記入済みの申請用紙
  • 雇用主からの推薦状
  • 有効期限が少なくとも6か月以上あるパスポートと、パスポートの情報ページのコピー1部
  • 申請者の履歴書
  • パスポート用の写真2枚
  • 雇用主からの会社書類(会社宣誓供述書および登記証明書を含む)

申請手続き

ビザを申請するには、外国籍の方は居住国にあるミャンマー大使館、領事館、または外交使節団を訪問する必要があります。そこで、彼らは裏付け書類とともに求人応募を提出します。 申請者は、関係当局からの決定を待つ間、居住国に留まるべきです。

ビジネスビザを取得した後、将来の従業員はミャンマーに旅行し、就労許可を申請することができます。 申請書と必要な書類一式を提出してから許可証を受け取るまでには約4週間かかる場合があります。そのため、従業員は希望する入社日を考慮し、事前に計画を立てる必要があります。

その他の重要な考慮事項

外国人従業員は、一定の要件を満たさない場合、就労許可を失う可能性があることを認識しておくべきです。従業員は、雇用された職務を遂行しなければならず、職務を遂行するために必要な重要な資格を維持しなければならない。

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