国際的な事業展開を行う場合、事業拡大先の国の国民が関わる可能性が高いですが、既存の従業員を海外に派遣することもあるでしょう。 外国人従業員を雇用する場合、彼らが海外で生活し働くために必要な適切な書類が必要になります。

パプアニューギニアにおける就労ビザの種類

この国では、数種類のビジネスビザと就労ビザが発給されています。国際的な雇用主として、おそらく以下の3つのタイプについて懸念を抱くことになるでしょう。

  • 就労ビザ:この書類は、国内で就労を希望する外国人の方すべてに必要です。このビザの有効期間および個々の要件は、雇用形態によって異なります。
  • 就労制限ビザ:このビザは、国内では得られない専門的または技術的なスキルを持つ外国人向けです。このビザは短期雇用にのみ認められています。ビザ保持者は一度に30日以内しか滞在できず、 12ヶ月の期間内に4回まで入国できます。
  • ビジネスビザ:非市民としてパプアニューギニアへ渡航し、ビジネス交渉、会議への出席、または投資機会の調査を行う場合は、このビザが必要です。

パプアニューギニアの就労ビザを取得するための要件

雇用主として、国際従業員に就労ビザの手続きを案内するのはあなたの責任です。 求職者が応募書類に添付する必要のある必須書類がいくつかありますので、それらが揃っていることを確認してください。 商品内容:

  • 有効なパスポート。
  • 雇用証明書。
  • 医師の診断書。
  • 出身国における警察による人物証明書。
  • 就労許可承認書。

雇用主として、応募者に対して雇用証明書を発行する必要があります。医師の診断書は申請者が健康状態良好であることを証明するものでなければならず、申請者は申請書に添付するためのパスポート写真のコピーも用意しておく必要があります。

就労許可証は、就労ビザとは別の書類です。従業員がビザは持っているものの就労許可証を持っていない場合、政府はその雇用を違法とみなします。

申請手続き

応募者は、就労ビザの取得手続きを開始する前に、労働労使関係省から就労許可を取得する必要があります。 従業員は入国前に申請しなければならない。要件には以下のような項目が含まれます。

ビザの手続きと同様に、就労許可の手続きにも雇用主の協力が必要となります。

応募者が就労許可を受け取ったら、適切なビザ求人応募書を添付ファイルとともに移民・市民権局 (ICA) に提出できます。 彼らはすべての資料を最寄りの領事館に提出する必要があります。承認が得られれば、ビザ保持者は入国して合法的な従業員として働き始めることができる。

その他の重要な考慮事項

従業員の就労ビザの有効期限が近づいている場合、その従業員はビザの延長を申請することで、引き続きその国で就労することができます。業務内容によっては、この延長が認められない場合もある。

就労ビザ保持者がパプアニューギニアに長期滞在を希望する場合、永住権を申請することができます。この文書は、専門職従事者や市民の配偶者など、特定のグループの方々にのみ適用されます。この選択肢が利用可能な場合、申請者は潜在的なメリットを考慮して永住権の取得を検討するかもしれません。

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