国ごとの労働法は、国際企業の事業拡大にとって様々な障害となる。国、州、さらには自治体によって異なる基準を遵守することは複雑であり、遵守を怠ると重大な結果を招く可能性がある。

もしあなたが会社をボリビアに拡大しようと考えているなら、それらの責任を一人で負う必要はありません。G-Pは雇用代行業者(EOR)として、お客様のコンプライアンスリスクを軽減いたします。当社は現地子会社を有し、弁護士や人事専門家のネットワークを通じて、ボリビアチームの採用と管理に関するあらゆる面でお客様をサポートいたします。

ボリビアでの採用

ボリビアでは、雇用主は労働省および社会保障機関に登録しなければならない。ボリビアに登録された法人を持つ企業は、従業員の少なくとも85パーセントをボリビア国民で構成しなければならない。遵守しない場合は、制裁措置が科される可能性があります。

雇用代行業者(EOR)を利用することで、会社は内定者との関係構築や日々の業務割り当てに専念でき、一方、弊社チームは法令遵守に集中することができます。

ボリビアにおける雇用契約

雇用主は、署名済みの雇用契約書を労働省に提出し、承認を得なければならない。労働法に基づき、契約書はスペイン語で作成されなければならない。これには以下が含まれる必要があります。

有効な雇用契約に関するその他の考慮事項は以下のとおりです。

  • 団体雇用契約は認められています。
  • ほとんどの場合、雇用契約は無期限でなければならない。
  • 一般労働法によって定められた規則は、雇用契約における黙示の条項である。

ボリビアの労働時間

男性労働者は週あたり48時間を超えて働いてはならず、女性は40時間の上限が設けられています。日中の勤務時間は午前6から午後8までで、1日の労働時間は8時間に制限されています。従業員は1日8時間までしか働くことができない。交代勤務者の労働時間は、3週間における平均労働時間が最大労働時間を超えない限り、より長くてもよい。

午後8から午前6時までの勤務時間夜間勤務として認められる。従業員は夜間に7時間までしか働くことができず、夜間に働いた時間に対して25 ~ 50 %の給与増額を受けなければならない。昇給額は、業務内容と従業員の状況を反映したものでなければならない。

日勤が5時間を超える場合、労働者は2時間ごとに休憩を取らなければならない。夜勤者は3時間半ごとに休憩を取ることができる。

従業員は1日につき2時間までしか残業してはならない。彼らはその時間に対して100パーセントの昇給を受け取ります。祝日の労働時間についても同様の増加が適用される。従業員は、日曜日に勤務した場合、通常の給与の3倍を受け取るべきである。状況によっては、経営陣が代わりに1営業日の休暇を付与する場合もあります。

地位の高い従業員は、従来の規則に従うことが不可能な場合、他の基準に従うことがある。

ボリビアでの休暇

ボリビアの従業員は、いくつかの有給休暇を取得できます。

  • 元旦
  • 多民族国家建国記念日
  • 懺悔の月曜日と火曜日(カーニバル)
  • 聖金曜日
  • 労働者の日
  • コーパスクリスティ
  • アイマラ族の新年(冬至)
  • 独立記念日
  • 万聖節
  • クリスマスの日
  • 現地の祝日

ボリビアでの休暇

従業員は勤続1年後から特別休暇を取得できます。労働者が取得できる休暇の期間は、雇用期間の連続性によって異なります。

  • 1~5年: 15営業日
  • 5~ 10年: 20営業日
  • 10年以上: 30営業日

ボリビアの病気休暇

有給病気休暇を取得するには、労働者は就労不能であることを証明する証明書を提出しなければならない。彼らは、怪我や病気に対して、短期的な社会保障機関から援助を受けることができる。

ボリビアにおける産休・育児休暇

女性は90日間の有給産休を取得する権利があります。出産前には45日間、出産後には45日間服用する必要があります。生後1年間は、母親は1日に1時間程度授乳に時間を費やすことがある。この時間は、彼らの2時間の休憩時間には含まれません。

妊娠中の労働者とその配偶者は、妊娠5ヶ月目から産前手当を受け取り、子供が1歳の誕生日を迎えるまで授乳手当を受け取ることができます。雇用主は、栄養補助食品と乳製品を毎月配達することで、合計で1か月分の最低賃金に相当する額を補助金として支払う。妊婦とその配偶者は、出産時に1か月分の最低賃金を受け取る権利がある。

妊娠中の従業員とそのパートナーは、出産後1年間は解雇から保護される。パートナーも、子供の出産に際して3日間の特別休暇を取得する権利があります。

養親は、最終決定後1年間は養子縁組の取り消しから保護される。養親は最長2ヶ月間の特別休暇を取得できます。

ボリビアの健康保険

ボリビアの国民皆保険制度により、労働者は無料で医療サービスを受けることができる。状況によっては、雇用主が従業員の民間医療費を払い戻す責任を負う場合がある。多くの雇用主は、従業員のために民間の健康保険を負担することを選択している。

これらの支払いは、義務的な社会保障拠出金に加えて任意で支払うものです。雇用主と従業員の両方が、短期および長期の社会保障制度に拠出金を支払っている。これらの給付には、病気休暇と年金基金が含まれます。雇用主は、従業員が就業を開始してから最初の5日以内に、すべての従業員を社会保障制度に登録しなければならない。

特別な特典は一般的です。雇用主は、雇用契約書の条件を作成する前に、候補者と交渉することができる。

ボーナス

ほとんどの雇用主は、毎年3回の義務的なボーナスを支払わなければならない。

  • プリマ(利益ボーナス):全従業員に1か月分の給与が追加で支給される。このボーナスは、会社の利益の25パーセントを超えてはならない。もしそうなった場合、従業員には日割り計算された金額が支払われます。
  • 勤続年数ボーナス:勤続2年以上の従業員には、段階的に増加する月額ボーナスが支給されます。
  • アギナルド(クリスマスボーナス):クリスマスボーナスは別の給与明細に記載する必要があり、社会保障税や源泉徴収制度の対象とはなりません。クリスマスボーナスとは、年末に支払われる1か月分の給与のことです。勤続年数が1年未満の従業員には、日割り計算された給与が支払われます。

2013の時点で、ボリビアの GDP が年間少なくとも4 . 5 % 成長している限り、企業は従業員に 2 回目のクリスマス ボーナスを支払うことが義務付けられています。

ボリビアにおける解雇/退職金

ボリビアでは、解雇に際して義務的な通知期間は設けられていません。従業員が以下のいずれかの行為を行った場合、雇用主は解雇する正当な理由を持つ。

  • 故意に機器や製品を損傷する。
  • 業界の秘密を暴露する。
  • 衛生面や産業安全を無視する。
  • 雇用契約または雇用主の信頼関係に違反する。
  • 窃盗または強盗を犯す。
  • 職場において、暴行や名誉毀損を含む不正行為を行う。
  • 集団放棄に参加する。

雇用主が不法に雇用契約を解除した場合、退職金を支払うか、従業員を復職させなければならない。退職金は、勤続年数1年につき1か月分の給与に相当する額で、最終年度の未完了期間も含む。入社後3ヶ月経過してから退職する従業員も、退職金を受け取る権利があります。

ボリビアでの納税

ボリビア人従業員も国際労働者も、国内で得た所得に対して課税される。

雇用主は、従業員の給与から所得税として13パーセントを源泉徴収しなければなりません。その他の源泉徴収項目は以下のとおりです。

  • 退職金拠出額: 10パーセント
  • 共通リスク保険: 1 . 71パーセント
  • 年金基金管理者のコミッション: 0 . 5パーセント
  • 連帯年金拠出金: 0 . 5パーセント

連帯年金基金制度における源泉徴収額は、累進的な税率区分に従っています。雇用主は、 13 、 000 BOBを超える給与の1パーセント、 25 、 000と35 、 000の間の給与の5パーセント、 35 、 000 BOBを超える給与の10パーセントを源泉徴収しなければなりません。

雇用主は、従業員の所得から控除することなく、複数の基金に拠出している。これらの拠出金は依然として給与を基準として計算されるため、すべての割合は各従業員の給与に基づいて算出されます。雇用主は以下の費用を負担しなければならない:

  • 国民医療費: 10パーセント
  • 住宅: 2パーセント
  • 専門職養成研究所(INFOCAL): 1パーセント
  • 連帯年金拠出金: 3パーセント
  • 職業リスク保険: 1 . 71パーセント

GPを選ぶ理由

貴社がG-Pと共に事業を拡大する際、当社が国際的な法令遵守手続きを代行いたします。各国に拠点を置く専門家と経験豊富な法務チームが、グローバルな従業員管理を容易にします。詳細については、今すぐお問い合わせください