海外進出の際には、海外で新たなチームメンバーを採用する可能性が高いでしょうが、既存の従業員の一部をガイアナに派遣することもあるかもしれません。人材を他国に派遣する際には、その人材が合法的に就労するために必要な書類を所持していることを確認する必要があります。

ガイアナにおける就労ビザの種類

ガイアナの移民局は、就労許可証を1種類しか発行していません。標準的な就労許可は、国内の会社で働くことを希望するすべての外国人を対象とし、有効期間は 3 年間です。 就労許可証保持者は、ビザを何度でも更新できますが、その都度手数料を支払う必要があります。

ガイアナはビジネスビザも提供している。このビザでは国内での就労は認められていませんが、その他の様々なビジネス活動は認められています。この資料は、この地域の企業への投資を計画している方にとって役立つでしょう。それは子会社設立のための有効なビザにもなるだろう。

ガイアナの就労ビザを取得するための要件

就労許可証を取得するには、申請者は以下の条件を満たしている必要があります。

  • 有効なパスポート
  • 労働許可証求人応募
  • パスポート写真のコピー
  • 採用オファー

入国者は、パスポートの有効期限が少なくとも6か月以上あることを確認する必要があります。就労許可求人応募は外務省のウェブサイトからオンラインで入手できます。 求人応募には、身分証明書としてパスポート写真のコピーの添付が必要です。

就労許可求人応募には、住所、登録番号、役員全員の名前など、雇用主に関する情報も必要です。 会社は、合法的な居住者ではなく外国人を採用した理由や、応募者以外の外国人従業員の氏名など、追加の詳細情報を提供する必要がある。

申請手続き

個人が就労許可を申請するには、その国の雇用主から採用オファーを受け取る必要があります。 この申し出を受け入れたら、許可求人応募に必要事項を記入し、パスポートの写真を添付することができます。 労働者が入国する前に、雇用主は労働者の氏名、住所、性別を内務省に連絡しなければならない。

従業員が求人応募を提出すると、雇用主と入国管理局は就労許可を承認する必要があります。 承認プロセスには1週間から1ヶ月かかる場合があります。ライセンスが承認されれば、従業員は到着時にビザを受け取ることができます。

その他の重要な考慮事項

外務・国際協力省は、入国にビザを必要としない国を75国認めています。このリストに記載されていない地域出身の方は、入国前に最寄りの領事館で観光ビザを申請する必要があります。国境でのビザのステータスに関わらず、到着時に就労許可証を受け取ることができます。

この国には公式の居住許可証は存在しない。非居住者はガイアナでの所得に対してのみ課税されますが、ガイアナに183日以上滞在すると、歳入庁によって居住者とみなされます。この認定により、これらの人々は毎年個人手当を受け取る資格を得ます。

就労許可求人応募と処理コスト GYD 29 , 250に注意することも重要です。 97 。 申請者は、許可証を更新するたびにこの手数料を支払う必要があります。

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会社を国際的に拡大する場合、経験豊富なグローバル専門家雇用組織(PEO)を味方につける必要があります。 G-Pのチームは、ガイアナへの円滑な事業拡大を確実にするため、24時間体制で取り組みます。 もっと詳しく知りたいですか?今すぐ弊社チームにご連絡ください