新たな国へ事業を拡大する際に最も難しい点の1つは、従業員に提供すべき適切な報酬と福利厚生を見極めることである。このプロセスには、マレーシアの法律を遵守し、法定給付と追加給付を区別することが含まれます。

マレーシアの報酬法

マレーシア政府は1月1 、 2023に同国の最低賃金をMYR 1 、 500に引き上げた。政府の発表によると、地域に関係なく、すべての業種において5以上の従業員を雇用する雇用主は、国の最低賃金要件を遵守しなければならない。

マレーシアで保証された特典

企業は、年次有給休暇、祝日、育児休暇、積立金、病気休暇、退職金など、法律で定められた保証された福利厚生をすべての従業員が確実に受けられるようにする責任がある。

マレーシアでは、全従業員が国民皆保険制度の対象となっており、この制度は従業員と雇用主双方の税金によって資金が賄われています。

産休に関しては、妊娠中の労働者は連続して少なくとも98日間の休暇を取得でき、産休手当を受け取る権利があります。彼らの休暇は、出産予定日の30日前からいつでも開始できます。法的に結婚しており、かつ12ヶ月以上の継続勤務を完了している非出産従業員は、子の出生日または出生直後に、 7日間の有給育児休暇を取得する権利を有する。

マレーシアの福利厚生管理

従業員福利厚生管理の一環として、従業員に義務付けられてはいないものの、従業員がしばしば期待する一般的な福利厚生を特定することが挙げられます。例えば、 13月のボーナスは法律で義務付けられていませんが、マレーシアの雇用主は一般的にボーナスを支給しています。業績連動型ボーナスは法律で義務付けられているわけではないが、従業員はしばしばそれを期待している。

マレーシアの従業員の多くは、民間の健康保険に高い保険料を支払うことを選択しています。 雇用主によっては、従業員の月々の手当として、団体民間健康保険、団体生命保険、団体傷害保険を提供しているところもあります。

給付金および報酬に関する制限

マレーシアの法律のもう1つの重要な部分は、給付金と給与に関する制限を理解することです。 マレーシアの雇用法案は1955の雇用法に該当するため、報酬と福利厚生を設計する前にこの法律を理解することが不可欠です。

マレーシアの従業員福利厚生プラン

提供する待遇がその国の労働法規を満たすことは非常に重要ですが、同時に、労働者への感謝を示す方法でもあります。充実した福利厚生プランは、従業員のモラルを向上させ、定着率を高め、雇用主のブランドを確固たるものにすることができます。

考えられる追加的な福利厚生や特典には以下のようなものがあります。

  1. 補足的保険
  2. 通勤手当
  3. 柔軟な働き方の機会
  4. 研修および資格認定プログラム
  5. ホリデーボーナス
  6. 従業員支援プログラム(EAP)

必須の福利厚生

雇用主は、その国の労働法に定められた福利厚生を提供する法的責任を負っている。マレーシアでは、これらの要件には以下が含まれます。

  1. 有給年次有給休暇
  2. 産休
  3. 準備基金負担
  4. 祝祭日有給休暇
  5. 病気休暇および入院休暇
  6. 解雇手当および退職金

有給年次有給休暇

年次休暇の規定は、従業員の勤続年数によって異なります。

  • 勤続年数が2年未満の場合:勤続年数1年につき8日。
  • 勤務年数が2年以上5年未満の場合:勤務年数1年につき12日。
  • 勤続年数が5年以上の場合:勤続年数1年につき16日。

産休

妊娠中の従業員は、連続した60日間、従業員の毎月の通常給与または 1 日あたり割り当てられた法定金額のいずれか高い方である出産手当を受け取る権利があります。 従業員は、以下の条件を満たせば、出産手当を受け取る権利があります。

  • 妊婦は出産予定日の4ヶ月前に就業していた。
  • 妊婦は出産予定日の9ヶ月前に少なくとも90日間就業していた。

2022年9月より、以下の給付金が支払われることになります。

  1. 妊娠中の労働者は、連続した産休を98日以上取得できない。
  2. 法的に結婚しており、かつ12ヶ月以上の継続勤務を完了している非出産従業員は、子の出生日または出生直後から7日間の有給育児休暇を取得する権利があります。

準備基金負担

雇用積立基金(EPF)は年金基金をカバーしており、従業員が住宅購入や医療費など特定の目的のために貯蓄を引き出すことを可能にする。これは、従業員と雇用主双方からの拠出金によって構成される貯蓄基金として機能する。

従業員は、全世界の総収入に対して、その時点の税率で拠出する。雇用主の負担は以下のとおりです。

  • 月額MYR 5 、 000を超える収入を得ている従業員の場合、月間総賃金の12 %。
  • 月額MYR 5 、 000未満の収入の従業員には13 %が適用されます。

この拠出金は、外国人従業員にとっては任意ですが、マレーシア在住者および永住者にとっては義務です。

祝祭日有給休暇

マレーシアには、 5強制的な国民の祝日があります。

  • 建国記念日
  • ヤン・ディ・ペルトゥアン・アゴンの誕生日
  • ヤン・ディペルトゥア・ネグリの統治者の誕生日
  • 労働者の日
  • マレーシア・デー

従業員は、その年に官報に掲載された6選択祝日を取得する権利も有する場合があります。

病気休暇および入院休暇

従業員は、登録された医師の承認を得た上で、病気休暇を取得する権利を有する。日数は勤務期間によって決まります。

  • 勤続年数が2年未満の労働者の場合:毎年14日間の病気休暇
  • 勤続年数が2 ~ 5年の労働者には、毎年18日間の病気休暇が付与されます。
  • 勤続年数が5年以上の労働者には、毎年22日間の病気休暇が付与されます。

従業員が入院を必要とする場合、追加で60日間が付与されます。従業員は、病気休暇の日数に応じて、通常の給与額を受け取る権利があります。

解雇および退職金

退職金は、従業員の勤続年数によって決定されます。雇用法が適用される従業員は、以下の権利を有する場合があります。

  1. 従業員の雇用期間が2年未満の場合、雇用年数1年につき10日分の賃金が支払われます。
  2. 従業員の雇用期間が2 ~ 5年の場合、雇用年数1年につき15日分の賃金が支払われます。
  3. 従業員の勤続年数が5年以上の場合、勤続年数1年につき20日分の賃金が支払われます。

雇用主は、関連日または給与支払日から7日以内に、従業員に 給付金を支払う義務があります。 これらの特典は、不正行為または辞表による解雇の場合を除き、すべての従業員に適用されます。

マレーシアにおける従業員福利厚生プランの設計

福利厚生制度の設計は、企業がリソースを過剰に消費することなく従業員のニーズを満たさなければならないため、難しい場合があります。しかし、適切な手順を踏むことで、会社の予算と従業員のニーズとのバランスを取ることができます。

1 。会社の予算と目標を決定する。

収入と支出を理解すれば、給付金にいくら割り当てるべきかを判断できます。 給与費、在庫要件、会社の税金を必ず見積もってください。

また、会社の目標と、福利厚生の利用がどのようにそれらの目標達成に貢献できるかについても考慮する必要があります。例えば、顧客維持に重点を置きたい場合は、より充実したサービスとより少ない労働力を選択するかもしれません。

2 。従業員のニーズと期待を調査する。

地元の求職者がどのような福利厚生を優先しているかを把握することは、企業がより意図的な意思決定を行う上で役立つ。こうしたニーズを調査するには、アンケート調査を実施したり、地域内の従業員にインタビューを行ったりする方法があります。また、同業他社がどのような福利厚生を提供しているかを調べてみるのも有効です。同様の特典を提供することで、ビジネスの競争力を高めることができます。

3 。計画を立てる。

収集した情報は、あなたのリソースと従業員のニーズとのバランスを見つけるのに役立ちます。まずは法定規定に資金を割り当て、残りの資金は必要に応じて福利厚生に充ててください。

福利厚生の平均コスト

福利厚生の費用は、規模、予算、場所、業種に基づいて会社ごとに異なります。 企業は、これらの固有の要因に基づいて予算を決定すべきである。

給付金の計算方法

労働法に規定されている必須条項には、年金拠出金を含む最低限の給付額を計算する方法に関する指針が含まれている。

従業員は、全世界の総所得に対する現行の料率でEPF(従業員積立基金)に拠出しなければならない。雇用主は(所得に応じて) 12 %から13 %を拠出する必要があり、必要な雇用主拠出額は変更される可能性があります。

マレーシアでは、従業員福利厚生はどのように課税されますか?

税務当局は、給付金を課税対象となる雇用所得の一種として分類している。同国では、非現金給付の価値を決定するために、現物給付(BIK)と呼ばれる税制を採用している。

BIKの計算式は、資産の取得原価を、その資産の耐用年数で割った値です。この計算式は給付金の年間価値を算出し、従業員はこの金額を収入に含めて計算する必要があります。

すべてのBIK(福利厚生給付)は課税対象となりますが、マレーシア内国歳入庁は以下の免除規定を設けています。

  1. 歯科給付
  2. 育児手当
  3. 飲食物は無料で提供されます
  4. ピックアップポイント間、または自宅と職場間の無料送迎サービスあり
  5. SOCSOに代わる国際労働者の保険料義務化
  6. 従業員の事故発生時に補償する団体保険料
  7. 通路を離れる
  8. 雇用主が雇用業務を遂行するために使用する福利厚生
  9. 雇用主の消耗品またはサービスに対する割引価格
  10. 固定電話、携帯電話、ブロードバンド契約に関する特典と月額料金
  11. 医学と産科
  12. 無料ガソリンの特典(ガソリンカードや請求書など)(最大MYR 6 、 000 )

従業員の健康保険

マレーシアでは税金が医療費の財源となっており、国民と永住者はほとんどの医療サービスを無料で受けることができる。このため、雇用主は医療保険を提供する義務はありませんが、無料の医療制度はすべての種類のサービスに適用されるわけではありません。例えば、歯科治療は保険適用外です。雇用主は、こうした医療費や民間の医療機関への通院費用を賄うための追加保険制度を提供する場合があります。

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