事業拡大において最も困難な部分は、新たな国に子会社を設立することである。各国によって法人化に関する法律が異なるため、必要な時間と費用はしばしば異なる。 マレーシアでは、法律や文化的要因は地域によって異なる場合がある。

マレーシアにある子会社は、持株会社や親会社といった別の法人によって、ある程度支配されていることを理解しておくことが重要です。マレーシアの子会社として認められるためには、企業は様々な複雑な法的要件を遵守する必要がある。

マレーシア子会社を設立する方法

マレーシア子会社を設立する最初のステップは、どのような事業を展開したいのか、雇用する人材の国籍、事業に影響を与える可能性のある既存の貿易協定など、いくつかの要素を明確にすることです。

現地の文化のあらゆる側面を学ぶことが、次の重要なステップです。マレーシアは、中国とインドの影響を受けた多文化社会である。マレー半島と東マレーシアは、文化的差異のある2の地理的地域であり、それが最終的に企業の事業運営方法に影響を与えます。マレーシア本社をどこに設置するかを決定する際には、これらの細かな点も考慮に入れる必要があります。

現地の言語は、国内の地域によっても変化します。マレー語が公用語ですが、ビジネスを行う際には中国語やインドの言語に遭遇することもよくあります。

そうした要素を考慮に入れた上で、以下のステップに従って、マレーシア子会社を設立します。

  • 会社名の確認と予約
  • 法人化書類を提出する
  • 株主と取締役の選任
  • 営業所を登記する
  • 商業銀行口座を開設する
  • 物品サービス税の登録を行う
  • 給与税の登録
  • マレーシアの社会保障機構(SOCSO)に登録する

マレーシアの関連法

私的有限責任会社( Sendirian Berhadまたは「Sdn.Bhd.」は、マレーシアの子会社で最も一般的なタイプです。企業は、株主1名、取締役1名でこのタイプの子会社を設立できます。子会社は100 %の外国資本で登録でき、最大50人のメンバーで設立できます。

取締役および秘書はマレーシア国民である必要はないが、地方自治体が発行する就労許可証とマレーシア国内の正式な居住住所が必要となる。さらに、秘書はマレーシア企業委員会(SSM)の認可を受けているか、国内貿易協同組合・消費者省大臣が定める専門機関の会員である必要があります。

当該企業に30 %を超える株式を保有するすべての国際投資家は、外国投資委員会に承認を申請する必要があります。

マレーシアに子会社を設立することを決定したすべての企業は、連絡窓口となるオフィスを登記する必要があることを覚えておいてください。

マレーシア子会社設立のメリット

マレーシアに子会社を設立する主な利点の1つは、 100 %の外国資本が認められていることです。 会社は公的限定会社または非公開会社として設立できますが、税務上の観点からは地方会社として扱われます。 財務書類はマレーシア企業委員会に提出する必要があり、子会社は会社の会計について年次監査を実施する必要がある。

その他の重要な考慮事項

子会社を設立することを選択した場合、かなりの時間と資金が必要になります。また、子会社設立のためにチームメンバーをマレーシアに異動させたり、マレーシア在住の新規採用者を迎え入れたりする必要が生じる可能性も高いでしょう。

入社手続きの支援や適切なオフィススペースの確保など、プロセス全体を通して、何度も往復する必要が生じるでしょう。最後に、法令遵守を維持するためには、マレーシアの関連法規を十分に理解しておく必要もあります。

G-Pを使えば、新たな市場への参入が可能です。新たな法人を設立する必要はありません。

G-Pを使えば、競合他社を出し抜き、数ヶ月ではなく数分で新しい市場に参入できます。当社は、業界をリードする地域担当の人事および法務専門家チームと、当社の# 1グローバル成長プラットフォーム™組み合わせることで、 180 +カ国で法令を遵守した採用を支援し、現地法人や子会社を設立する必要性をなくします。

グローバルな成長プロセスを効率化する方法について、詳しくはお気軽にお問い合わせください