近年、ベトナムに就労目的で渡航する熟練した外国人労働者が増加している。 もし貴社がベトナムへの事業拡大を進めている場合、チームメンバー全員がベトナムで働き始める前に、必要な就労ビザと許可証を取得していることを確認する必要があります。
ベトナムにおける就労ビザの種類
他の国の国民と同様に、採用候補者もベトナムに入国するためには、ベトナム大使館または領事館からビザを取得する必要があります。関連するビザの種類は以下のとおりです。
- 会議・カンファレンス参加のためのHNビザ
- 投資家向けDTビザ
- ベトナム企業で働く個人向けのDNビザ
- 学生およびインターン生向けのDHビザ
- NG 1 -NG 4外交目的のビザ
- ベトナム当局で働く個人向けのLV 1 -LV 2ビザ
- 国際労働者向けのLDビザ
ベトナムに長期滞在し就労を希望する従業員は、LDビザが必要となります。
ベトナム就労ビザ取得のための要件
ベトナムは、就労ビザを取得できる資格のある個人を決定するための厳格な要件を設けている。ベトナム就労許可を申請できる国際労働者には、主に3のカテゴリがあります:
- 会社の管理者、役員、またはその他の高位の役職にある人々
- 専門家とエキスパート
- 技術者
さらに、ベトナムの企業は、適格な国内求職者がいない場合に限り、これらの職種のうち1つを他国の国民に提供することができます。 政令152の新たな改正に基づき、新たな労働政令第70号の形で発布されたベトナム政府は、労働市場テストに関する新たな要件を導入した。国際従業員を雇用する必要があることを証明するには、会社はオンラインポータルまたは地元の新聞を通じてベトナムの求職者にこのポストの募集を発表する必要があります。 30日以内に資格のあるベトナム人応募者がいない場合、国際労働者にその仕事が提供される場合があります。
この発表の証明は、LDの申請手続きにおいて提出しなければならない書面による文書で必要です。 その他の要件は以下のとおりです。
- 記入済みの求人応募フォーム。
- 有効なパスポートとその公証済みコピー。
- 応募者の健康診断書および医療記録。
- 過去1年以内に撮影されたパスポートサイズの写真が3 。
- 応募者にベトナムでの就労を妨げるような犯罪歴がないことを証明するための犯罪歴。
- 関連する専門資格証明書のコピー。
求人応募プロセス
ベトナムで働くためのビザを申請するには、従業員は以下の手順を踏む必要があります。
- 雇用主から、その従業員が会社に在籍していることを証明する書類を入手してください。
- 最近撮影したパスポート写真3を用意するか、新しい写真を撮ってください。
- ベトナム国内の病院、または従業員の居住国の病院から健康証明書を取得する。
- 就労ビザ求人応募フォームに必要事項を記入し、ベトナム労働省に提出する必要な書類をすべて集めます。
ベトナムの雇用主も、就労ビザ求人応募プロセスにおいて重要な役割を果たします。 雇用主が取るべき手順は以下のとおりです。
- 現地の労働局から国際的な労働利用の事前承認書を取得する。
- 労働・傷病者・社会問題省 (DOLISA) に就労許可求人応募を提出します。
応募書類は、従業員の入社予定日の少なくとも15日前までに提出する必要があります。しかし、そのプロセスにはもっと時間がかかる場合もある。企業は2 ~ 3ヶ月前に申請することをお勧めします。
求人応募が承認されれば、従業員はベトナムへ渡航することができます。 彼らは、地元の警察署に一時滞在者としての身分を申告する必要がある。就労ビザと同等の有効期間を持つ一時滞在許可証は、 5営業日以内に発行されます。
その他の重要な考慮事項
現在、ベトナムの就労許可証は最長3年間有効で、更新はできません。あなたの会社が許可の有効期間を超えて国際労働者を雇用し続ける予定がある場合は、新たな求人応募を提出する必要があります。
あなたのビジネスに従業員が同じ州内で働く必要がある複数の場所がある場合は、就労許可求人応募でそのことを報告する必要があります。 申請者の中に、異なる州の複数の場所で勤務する人がいる場合は、代わりに、外務省、傷病者、ソーシャル問題 (MOLISA) に申請書を提出することができます。
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