ベトナムでは、雇用主記録(雇用代行業者(EOR))の製品とサービスは、国の複雑な雇用規制を確実に遵守するために不可欠です。彼らは、採用から解雇に至るまでの雇用プロセスが、現地の法的要件を満たしていることを保証する。人工知能(AI)を活用した雇用代行業者(EOR)サービスには、法的な雇用契約から給与税の管理、事業運営におけるコンプライアンスの確保に至るまで、あらゆるものが含まれます。

雇用代行業者(EOR)ベトナムの専門知識を活用することで、企業は自信を持って多様な規制要件に対処し、法的リスクを最小限に抑えることができます。ベトナムの代行会社(EOR)からのサポートは、コンプライアンス上の問題を最小限に抑え、企業がコア業務に集中できるようにし、現地の法律や税務要件の複雑さから解放します。

雇用代行業者(EOR)を利用したベトナムでの雇用

東南アジアに位置するベトナムは、人口が100万人を超える、活気に満ちた急速に成長している経済国です。ベトナムの労働市場をうまく乗り切るには、現地の税務と労働法を深く理解する必要があります。ベトナムの雇用主記録(雇用代行業者(EOR))は、国内で法人を設立する必要性を回避し、現地の人材を雇用するための合理化された法令準拠の経路を提供します。

ベトナムの従業員と雇用契約や採用通知書の条件を交渉する際には、以下に概説する法的要件と一般的な市場慣行を理解することが不可欠です。ベトナム雇用代行業者(EOR)の専門家は、労働法および現地の市場慣行の遵守を確保し、法令に準拠した雇用契約の作成について雇用主を指導することで企業を支援します。

ベトナムの雇用契約

ベトナムでは、雇用契約書の作成が法律で義務付けられています。契約書はベトナム語で作成する必要がありますが、国際採用基準に準拠するために国際企業はバイリンガル版を好むことがよくあります。契約書には、以下のような重要な詳細事項を含める必要があります。

採用通知書および雇用契約書には、給与およびすべての報酬額をベトナムドン(VND)で明記しなければならない。ベトナムにおける雇用者記録は、給与計算や税務コンプライアンスを含め、すべての報酬と福利厚生が適切に処理されることを保証します。

ベトナムの労働時間

ベトナムの標準的な週間労働時間は 1 日あたり8時間で、1 週間あたり48時間を超えません。 法的には6日の週間労働時間が認められていますが、ほとんどのオフィスベースの役割では、月曜から金曜まで週に40時間の労働時間が続きます。 従業員には、週に少なくとも1日の完全な休暇を取得する権利があり、通常は日曜日です。

ベトナムの祝日

ベトナムでは、従業員が有給休暇を取得できる11日の祝日が定められています。 これらは従業員の年次有給休暇とは別個のものです。最大の祝日は旧正月、またはテトで、通常は5日間の祝祭が行われます。

祝日は以下の通りです。

労働法により、ベトナムの外国人従業員は、母国の伝統的な新年に1有給休暇を取得し、建国記念日に1有給休暇を取得する権利もあります。

ベトナムにおける休暇の権利

ベトナムでの年次休暇

雇用主の下で12月間働いた従業員は、少なくとも12日の年間有給休暇を取得する権利があります。 同一雇用主のもとで5年間継続勤務するごとに、従業員は1日間の休暇を追加で取得できます。危険な状況や過酷な労働環境で働く従業員は、追加の休暇を取得する権利があります。法律上、未消化の休暇は年末に支払われるべきですが、雇用主と従業員が未使用の日数を翌年の31月までに取得することに合意するのが一般的です。

ベトナムでの個人休暇

従業員には、重要な個人的なイベントのために特別休暇を取得する権利があります。

ベトナムでの病気休暇

有効な診断書を持つ従業員は、ソーシャル保険基金から資金提供される有給病気休暇を受け取る権利があります。 この手当は、社会保険料の算定基準となる従業員の給与の75 %です。年間最大休暇日数は、従業員の社会保険制度への加入期間によって異なります。

ベトナムにおける産休・育児休暇

母親の場合、この休暇はソーシャル保険基金から休暇前6月間における従業員の平均給与の100 % として支払われます。 ベトナムの雇用主は、現地の労働法に基づく母性の権利を遵守する必要があります。 産休中の従業員、または生後12月未満の子供を持つ従業員は、会社が事業を停止する場合を除き、解雇から保護されます。

父親は、 5から14日間の有給育児休暇を取得する権利があり、正確な期間は、単胎出産か多胎出産か、帝王切開による出産かなどの要因によって異なります。

ベトナムにおける報酬と福利厚生

ベトナムにおける追加保険

州は義務的な健康保険を提供しているが、多くの雇用主は優秀な人材を引き付け、維持するための競争力のある福利厚生として、民間の健康保険や生命保険を別途提供している。

ベトナムでのボーナス

法律で義務付けられているわけではないが、ベトナムでは13ヶ月目の給与ボーナスは非常に一般的で、報酬パッケージの一部として期待されている。通常はテト(旧正月)前に支払われ、勤続年数が1年未満の従業員の場合は日割り計算される場合があります。業績連動型ボーナスも一般的です。

ベトナムにおける解雇と退職金

ベトナムにおける試用期間

試用期間は雇用契約書に明記されなければならず、以下の制限を超えることはできません。

ベトナムにおける解雇および予告期間

ベトナムで従業員を解雇するには、法的に認められた理由と厳格な手続きの遵守が必要となる。雇用主は、法定の事前通知を遵守しなければなりません。無期契約の場合は45日、有期契約の場合は30日です。不当解雇は、強制的な復職、未払い賃金の支払い、および給与2月分に相当する罰金を含む違約金を科す可能性があります。

ベトナムでの退職金

12か月以上勤務した従業員には、組織または技術上の変更による人員削減など、特定の種類の退職の場合、勤続年数ごとに半月分の給与の退職金手当が支払われます。

ベトナムの税金と社会保険

ベトナムには、疾病、出産、労働災害、退職、死亡を対象とする強制加入の社会保険制度がある。社会保険、健康保険、失業保険への拠出は、雇用主と従業員の双方に義務付けられています。

これらの拠出額は従業員の月間総給与に基づいており、上限が定められています。 さらに、雇用主は、従業員が組合員であるかどうかにかかわらず、給与総額の2 %を労働組合基金に拠出しなければなりません。従業員の労働組合費( 1 %)は任意です。

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