グローバル化が進む経済において、ますます多くの企業が国際的な事業拡大の機会を模索している。ジンバブエ共和国は、外国人駐在員だけでなく企業にとっても多くの魅力的なものを提供している。とはいえ、そこで事業を拡大することは、貴社にとって刺激的であると同時に、非常に困難なことでもあります。 円滑な移行を確実にするためには、最も優秀な従業員チームを異動させたいと考えるでしょうが、彼らにはジンバブエの就労許可証とビザが必要になります。そして、従業員がそれらを取得できるよう支援するのは、雇用主であるあなたの責任です。
目次
ジンバブエにおける就労ビザの種類
ほとんどの外国人はジンバブエを訪問する際にビザが必要になります。入国要件に関して言えば、この国は外国人を3つの異なるカテゴリーに分類している。
- カテゴリーA:このカテゴリーには、ジンバブエへの渡航にビザを必要としない国の国民が含まれます。
- カテゴリーB:このカテゴリーは、米国、英国、および欧州連合(EU)加盟国の多くを含む、特定の国の外国人に適用されます。カテゴリーBの国民は、ジンバブエの空港で到着時にビザを取得できます。
- カテゴリーC:カテゴリーCには、インド、パキスタン、およびいくつかのEU加盟国の国民に加え、その他多くの国の国民が含まれます。これらの人々は、カテゴリーBの人々とは異なり、ジンバブエへ渡航する前にビザを取得する必要があります。
ジンバブエへの渡航を計画している外国人向けに、様々な種類のビザが用意されています。最も一般的に発行されるビザには、観光ビザと短期ビジネスビザがあります。それらに加えて、ジンバブエは外国人従業員向けに就労許可証を発行している。就労許可は、以下のようないくつかのカテゴリーの外国人に対して発行されます。
- ジャーナリスト
- ジンバブエでは一般的ではない、専門的なスキルを持つ専門家
- ジンバブエ研究評議会の承認を得た外国人研究者
- 地元企業と6ヶ月契約を結んでいる短期雇用者
ジンバブエ就労ビザ取得のための要件
ビザの要件は大使館によって異なる場合がありますが、申請者は少なくとも有効期限が6か月以上あり、空白ページが2ページ以上あるパスポートを提出する必要があります。彼らは黄熱病の予防接種証明書も必要になる可能性が高い。
一時就労許可を取得するには、申請者は以下の書類を提出する必要があります。
- ジンバブエの会社からの採用オファーが記載された手紙
- 過去の職歴を含む、投稿に対する応募者の資格の証明
- パスポート用の写真2枚
- 出生証明書および婚姻証明書(該当する場合)
- 求人応募料のお支払い
申請手続き
ジンバブエへの渡航にビザが必要な外国籍の方は、最寄りの大使館または入国管理局の電子ビザシステムを通じてオンラインで申請できます。
ジンバブエの移民システムは、一時雇用許可の求人応募と居住許可の求人応募を組み合わせたものです。 雇用主は、外国人従業員に代わってこれらの許可に対する求人応募プロセスを開始する責任があります。 プロセスの一般的な手順は以下のとおりです。
- 従業員は必要な証明書類を雇用主に送付する。
- 雇用主はジンバブエの関係当局に就労許可求人応募書を提出します。
- 承認が得られれば、従業員はジンバブエへ渡航し、就労を開始できる。
その他の重要な考慮事項
家族と一緒にジンバブエへ渡航したい外国人従業員は、渡航することができます。ただし、結婚証明書や出生証明書などの追加要件が適用される場合があります。
G-Pと提携する
G-Pでは、国境を境界線とは考えていません。そして、お客様のビジネスもそうあるべきだと考えています。 当社はジンバブエをはじめ、世界中の187カ国以上に子会社を有しており、当社のチームはお客様の国際的な事業拡大が可能な限り円滑かつ効率的に進むよう尽力いたします。 ジンバブエをはじめとする世界各地で優秀な人材を採用するお手伝いをいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。