インドネシアの大胆でダイナミックな文化は、外国人駐在員にとって人気の高い移住先となっている。しかし、インドネシアで合法的に生活し働くために必要な許可を取得する手続きは複雑な場合があり、それが一部の労働者にとって障壁となる可能性がある。
インドネシアは、企業が国際的な従業員を雇用するために必要とされていた許可であるイジン・メンペルケルジャカン・テナガ・ケルジャ・アシング(IMTA)を必要としなくなりました。
インドネシアにおける就労ビザの種類
他の多くの国と同様に、インドネシアは訪問を希望する外国人従業員向けに様々なビザを用意しています。 インドネシアで働くことを計画している個人向けのビザには、2種類あります。
- Izin Tinggal Terbatas (ITAS):限定滞在許可証であるITASは、インドネシア入国管理局が現地の入国管理局を通じて外国人従業員に発行することができます。 ITASを取得する前に、個人はインドネシアの滞在制限許可証であるVisa Izin Tinggal Terbatas(VITAS)も取得する必要があります。
- Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP):永住許可証であるKITAPは、少なくとも3年間連続してITASを保持している外国人労働者に発行される場合があります。
インドネシアの就労ビザを取得するための要件
雇用主と従業員は両方とも、就労ビザ求人応募のプロセスを通じて多数の書類を提出する必要があります。
雇用主は以下を提供しなければならない。
- 記入済みのビザ求人応募フォーム
- 営業免許
- 納税者識別のためのNPWP番号
- インドネシア投資調整委員会 (BKPM) が発行した営業ライセンス
- スポンサーの身分証明書(KTP)のコピー
- 現地従業員のKTPのコピー
- 必須の人員( Wajib Lapor )レポート
- 事業者識別番号(NIB)
- 求人応募内の特定の書類には、会社のレターヘッドと会社のスタンプが必要です。
- 会社所在地証明書(SKDP)
- 法務人権省の認可を受けた会社の設立証書
従業員が提出する書類は以下のとおりです。
- パスポートのコピー(有効期限が最低18ヶ月以上残っているもの)
- 健康保険の証明書
- パスポート用カラー写真
- 従業員の最終学歴証明書のコピー(雇用主の捺印と署名が必要)
- 応募者の履歴書のコピー(捺印と署名が必要)
- 応募者が関連分野で少なくとも5年の実務経験を有することを示す就労証明書
2023年6月現在、インドネシア政府はインドネシアに居住する外国人に対して電子ビザの発給を停止しています。個人の居住許可証の有効期限が切れた場合、その人は国外退去しなければならない。ただし、有効な電子ビザをお持ちの方は、ITASを申請することができます。
求人応募プロセス
インドネシアでは、雇用主が求職者に代わってITAS(インドネシアの雇用許可証)を申請する責任を負っています。
雇用主はVITASへの申請から手続きを開始します。そうする前に、彼らは正式な政府の承認を得る必要がある。雇用主は、インドネシア労働省が発行する外国人駐在員配置計画も申請しなければならない。この計画はレンカナ・ペングナアン・テナガ・ケルジャ・アシング(RPTKA)と呼ばれます。
次に、雇用主は従業員の短期滞在ビザと許可証を申請することができます。VITASは、ジャカルタの入国管理局総局の承認を得て発行されます。VITAS と就労許可、ITAS に共通の求人応募を提出できます。 この求人応募はインドネシアの領事館または大使館で提出できます。
ITASとVITASは、申請が承認された場合、 3営業日以内に利用可能になります。 その後、従業員はインドネシアへ渡航する可能性がある。到着後、従業員はITASの承認書を入国管理局に提示する必要があります。その後、当局がITASを発行します。
その他の重要な考慮事項
インドネシアにおけるすべてのビザは、インドネシア国内で認可を受け、法人化された企業によってスポンサーされなければなりません。インドネシアに拠点を持たない企業は、従業員の雇用を支援することができません。
また、従業員の中にはインドネシアへ移住する際に家族を連れてくる可能性が高いことも考慮に入れる必要がある。従業員の就労許可が承認された後、VITASは従業員の配偶者、子供、または法的扶養家族にも適用されるように拡張されます。
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