パラグアイで従業員を雇用する場合は、強力な報酬および福利厚生プランを作成することが不可欠です。 給与と福利厚生のために、従業員は別のポジションよりも1つのポジションを選ぶことができるため、会社は際立つために競争力のあるオファーを構築する必要があります。
パラグアイの補償に関する法律
パラグアイの報酬法には、PYG 2 、 680の最低警戒が含まれています。月あたり37 。 最低賃金は2023年に最後に変更され、政府は今後数年以内に再び賃金を改定する可能性がある。
すべての従業員は、毎年12月31までに支払われる、 1ヶ月分の給与に相当する追加の年間報酬または13月分の給与を受け取るべきである。
パラグアイで保証された特典
パラグアイの給付金管理プランを作成する際には、法律で義務付けられている法定給付を含める必要があります。パラグアイにはいくつかの祝日があり、従業員はそれらの祝日を有給で休むことができる。通常、従業員は入社後1年目から有給休暇を取得できるようになります。例えば、勤続年数が1 ~ 5年の場合は12日、 5 ~ 10年の場合は18日、 10年以上の場合は30日の有給休暇が取得できます。
パラグアイでは、病気休暇、産休、育児休暇がその他の保障された福利厚生として提供されている。従業員が病気休暇を取得するには、正当な理由のある病気が必要です。妊娠中の従業員は、IPSから通常の給与の100 %を支給される18週間の産休を取得する必要があります。父親の育児休暇は、子供の誕生後に雇用主が支払う2週間の有給休暇です。
パラグアイ福利厚生管理
法定給付とは別に、人材維持を促進するための追加の給付も提供する必要があります。
給付金および報酬に関する制限
パラグアイに進出する企業は、子会社を持たずに同国で事業を展開しようとすると、困難に直面する。パラグアイの報酬・福利厚生管理プランを提供するには、国内に法人を設立する必要がありますが、法人設立には数ヶ月かかる場合があり、同時にパラグアイの報酬法、労働法、税制についても学ぶ必要があります。
幸いなことに、G-Pは貴社を支援できるグローバルなエンティティインフラストラクチャを有しており、不要なストレスなしに迅速に拡張することができます。
G-Pと提携して、あらゆる場所で活躍できる人材を育成しましょう。
グローバル展開におけるパートナーとして、G-Pは給与計算とコンプライアンス業務を代行しますので、お客様はチームの拡大と事業規模の拡大に専念できます。市場をリードする当社のGlobal Employment Platform™(グローバル雇用プラットフォーム)は、初の完全カスタマイズ可能なグローバル雇用製品群を基盤とし、業界最大規模の各国人事・法務専門家チームによって支えられています。これにより、給与管理を効率化し、競争力があり、かつ法令を遵守した現地の福利厚生を提供できるよう支援します。
当社のプラットフォームについて詳しく知りたい方、または提案要求今すぐお問い合わせください。


