従業員は会社の最も重要な資産です。 適切な人材の採用と採用、そしてその人材のオンボーディングは、特に多数の会社を運営している場合、パラグアイの雇用コンプライアンス法を学んでいる場合など、他国では難しい場合があります。

パラグアイに子会社を設立するのに何ヶ月も待つ代わりに、 G-Pより良い代替案を提供します。 当社のグローバル組織インフラストラクチャのおかげで、企業は数か月ではなく数分で採用を開始できます。

パラグアイでの採用活動

採用活動における最初のステップは、最適な候補者をどこで見つけるかを知ることです。国内有数の求人サイトには、 BuscoJobsOpción Empleoなどがある。また、最も人気のある新聞の一つである「ウルティマ・オラ」に求人広告を掲載することもできます。

パラグアイの採用プロセスは、地元の従業員を雇用したいか、国際的な従業員を雇用したいかによっても異なります。 外国人従業員は、ビザを取得する前に、その国で働くための就労許可と、雇用主からの具体的な採用オファーが必要です。

法的および身元調査

候補者を雇用する前に、企業は特定の身元調査を行いたい場合があります。 雇用主は、特定の状況下で、以下のような側面について身元調査を行うことができます。

  • 学歴
  • 犯罪記録
  • 健康診断
  • 体験
  • 作業許可
  • ソーシャルメディア

雇用主はパラグアイで候補者の信用情報を求めてはならないことに留意してください。

パラグアイにおける差別禁止法

パラグアイの憲法および労働法は、人種、性別、年齢、宗教、社会的地位、政治的または労働組合の好みに基づく応募者または従業員に対する差別を禁じています。 企業は、面接プロセス中に、これらの保護対象カテゴリーに関連する質問をしてはなりません。

パラグアイで従業員を雇用する方法

パラグアイで従業員を雇用する方法を知りたい場合は、まず雇用契約書を作成することから始めるのが最善であることを覚えておいてください。法律で義務付けられているわけではありませんが、契約書はスペイン語で作成することをお勧めします。雇用契約書には、報酬、福利厚生、労働時間、ボーナスなど、雇用関係の条件を明記する必要があります。賠償金は、他の通貨ではなく、パラグアイ・グアラニーで支払われるべきである。

パラグアイの雇用法

パラグアイの雇用法では、試用期間が認められている。未熟練労働者の試用期間は最大30日間、熟練労働者の試用期間は最大60日間です。極めて高度な技術を要する職種の場合、最長90日間の試用期間を交渉することが可能です。

従業員は通常、週48時間勤務し、超過勤務時間に対して賃金が支払われるべきである。残業などの条件については団体交渉が認められていますが、団体交渉協約を利用しているのは国の労働力の4 % だけです。

パラグアイでのオンボーディング

オンボーディングプロセスでは、入社初日または入社週に新入社員と雇用契約を見直すことをお勧めします。 自分のポジションに固有のトレーニングプログラムを従業員に提供することも役立ちます。

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