どの国にいても、従業員は報酬と福利厚生に関心を持っていることがわかるでしょう。もしあなたの会社が最高の報酬と福利厚生を提供することで他社との差別化を図れば、スリランカで最も優秀な人材を引きつけることができるでしょう。しかし、スリランカの報酬に関する法律を理解し、福利厚生制度を構築することは、特に複数の異なるオフィスを運営しようとしている場合には、必ずしも容易ではありません。
G-P 、スリランカの報酬と福利厚生のアウトソーシングを通じて支援することができます。 当社は、スリランカを含む世界各国に子会社を持つグローバル専門家雇用組織(PEO)です。 弊社と提携していただくと、貴社の従業員を弊社の給与計算システムに登録し、給与を支払うとともに、弊社の福利厚生制度にも加入させ、法定最低限の給付金などを受け取れるようにいたします。
スリランカの賠償法
最低賃金は規定されていません 賃金委員会法の下では、当社はこれに該当します。 最低給与要件はブルーカラー労働者向けです。
スリランカにおける保証された給付
スリランカの従業員は全員、法律で定められた保証された福利厚生を受ける必要がある。スリランカでの福利厚生管理計画は、まず法定給付から始めるのが最善です。この国では26祝日が祝われ、どの日を祝うかは各産業分野が決定します。現在、これらの祝日のうち、特定の業種において有給休暇とみなされるのはわずか8日のみである。
その他の一般的なメリットとしては、以下のようなものがあります。
年次有給休暇
年次休暇は「取得休暇」であり、従業員は当年度に働くことで翌年度の休暇を取得する。従業員は、入社後 1 年間は年次有給休暇を受け取る権利がありません。 従業員が年次有給休暇を取得するには、継続雇用を継続する必要があります。
年次休暇は、従業員が入社した月によって異なります。雇用期間の各年(入社日に関係なく、1月から12月までの期間)において、 は、雇用2年目には、次のとおり雇用1年目に関して変更される条件に従って、 14日間の 有給 を取得できます。
- 雇用開始日が1月1日以降4月1日以前の場合、 14日
- 雇用開始日が4月1日以降7月1日以前の場合、 10日
- 雇用開始日が7月1日以降10月1日以前の場合、 7日
- 雇用開始日が10月1日以降の場合は、 4日
有給休暇
各暦年において、従業員は年間7日を超えない有給休暇を取得する権利を有する。年内に誰かが入社した場合、その人が仕事を完了する月ごとに0 . 5日として計算されます。
産休
- 出産に関して、女性従業員は産休として84労働日を取得する権利があります。
- 死産または生存可能な胎児(妊娠28週以上)の場合、彼女は全額給与が支払われる42労働日を取得する権利があります。
- 出産前に最大14日間の産休を取得でき、出産後に残りの日数を取得できます。
- 産休を計算する際には、以下の祝日は除外する必要があります。
- ポヤの日
- 法定休日
- 週休日1日半(週休日2日ではない)
- 雇用主に対し、入院を予定している旨を通知した従業員は、通知期間中、本人または子供に危害を及ぼす可能性のある業務に従事させられることはなく、また従事させられることも許されない。
- 女性の雇用は、妊娠・出産、または妊娠・出産に起因するいかなる病気を理由としても終了させることはできない。
病気休暇と育児休暇は法定要件ではありません
スリランカの福利厚生管理
スリランカでの福利厚生管理計画を実施する準備が整ったら、法定最低限の福利厚生に加えて提供できる追加の福利厚生についても検討することをお勧めします。これらの福利厚生は、従業員が貴社の求人に応募する動機付けとなり、また、貴社に長く留まるよう促す効果もあります。 例えば、スリランカには現在、有給の育児休暇に関する法規制がないため、従業員が貴社に入社する際のインセンティブとして、数日間の育児休暇を提供することができます。 その他の一般的な付加的な福利厚生には、業績連動型ボーナス、民間医療保険、追加の有給休暇などがある。
給付金および報酬に関する制限
スリランカのような国へ事業を拡大しようとする企業にとって最大の制約は、子会社を設立することである。スリランカで合法的に働くには、あなた自身の法人を設立する必要があります。その組織構造は、採用、報酬や福利厚生の支給、給与計算システムの構築といった重要な業務を行うための前提条件となる。
幸いなことに、 G-Pと連携する場合は、同じ要件は発生しません。 弊社のチームは、お客様と協力し、既存のインフラを活用して、お客様の海外での会社運営をサポートいたします。 当社はスリランカの報酬法を処理し、またスリランカの福利厚生および報酬アウトソーシングを通じてすべての福利厚生と報酬要件を負担します。
スリランカで会社を成長させるには、福利厚生を含め、いくつかの計画が必要となります。この南アジアの国でチームを設立したいと考えている場合は、雇用賃金と労働市場について学び、そのプロセスに備えてください。
スリランカの従業員福利厚生プランについて
福利厚生は会社の成長にとって貴重なツールであるため、慎重に計画することが不可欠です。 適切な福利厚生制度を導入することで、採用活動においてより多くの求職者を引きつけ、職場における従業員の定着率を高めることができます。時間の経過とともに、競争力のある従業員規定は、経験豊富なチームを構築し、入社プロセスのコストを節約するのに役立ちます。
考えられるメリットは以下のとおりです。
- 民間健康保険
- ホリデーボーナス
スリランカで必要な福利厚生
特定の規定も、貴社の法令遵守において重要な役割を果たします。 同国の労働法規では、雇用主は最低限以下の福利厚生を提供することが義務付けられている。
- 有給年次有給休暇 – 辞表の時点で従業員が有給休暇を繰り越した場合、会社はその有給休暇を通知期間中使用させるか現金化することができます。 ALの繰り越しについても、会社の裁量に委ねられています。
- 祝日の有給休暇 · – 祝日の有給休暇 従業員が祝日に働いた場合、代休を与えるのが最善です。民間企業に勤務する従業員は、有給休暇日数よりも少ない休暇しか取得できません。
- 積立基金への拠出金 – 義務
- 有給産休 – 義務
スリランカの従業員福利厚生制度の設計
新しい国に行くと、その国の市場基準や法律を考慮に入れる必要があります。それでも、基本的な手順は同じなので、どこでも同じ手順で計画を立てることができます。
1 。財務状況を評価する
福利厚生には支出が伴うため、既存の収入と予算を把握しておく必要があります。これらの新たな福利厚生制度は、全体的な財政状況の中でどのような位置づけになるのだろうか?
2 。市場調査
競争力を高めるには、市場の基準を理解することが不可欠である。他の雇用主がどのような福利厚生を提供しているかを調べてみましょう。これらは求職者の期待値に影響を与えるだろう。
3 。特典を選択する
収集した情報に基づいて、戦略的に福利厚生を選択することができます。予算はまず必要な備品に充て、残りの資金をその他の特典に使いましょう。
福利厚生の平均コスト
雇用主によって福利厚生費の負担額が異なるため、全体の平均値は必ずしも有用な指標とは言えないかもしれない。企業の規模、所在地、業界など、雇用主が福利厚生制度にどれだけの費用を負担するかは、いくつかの要因によって左右される。
支出を測る際に平均値を使うのではなく、自分の収入に合わせた独自の予算を作成するべきです。この予算を設定する最善の方法は、収益の一定割合を割り当てることです。このアプローチでは、提供するサービスは常に貴社の成長に合わせて拡張されます。
従業員福利厚生の計算法
多くの給付金は計算が簡単だが、中にはより複雑なものもある。月々の手当や休暇手当といった規定は単純だ。このような場合、金額を設定して、それに応じて分配することができます。
通勤手当などの給付金の計算はより複雑です。従業員によってガソリン代の使用量が異なる場合があるため、コスト管理のために燃料費の上限を設定すると良いでしょう。最も良い方法は、1キロメートルあたりXという金額を設定し、従業員が実際の走行距離を提出するようにすることです。それは払い戻しになります。
必要な給付額の計算方法については、労働法で規定されています。信託基金への拠出金については、雇用主は従業員の給与の3 %を拠出します。
スリランカでは、従業員福利厚生はどのように課税されますか?
この国では、雇用に対して受け取るあらゆる形態の報酬を所得として認めている。この報酬には福利厚生が含まれており、それらは実際の金銭的価値と合わせて計算されるべきである。また、旅費の払い戻し、雇用主が提供する住居の家賃、その他規定された福利厚生費も含まれます。
雇用主は、所得税を計算し、スリランカの税務当局に必要な金額を控除する責任を負います。計算にはすべての給付を含めることが不可欠です。現在、従業員は自分で納税申告をすることができ、課税所得から控除できる一定の経費があるため、これは従業員にとって有益である。しかし、これは10月1 2022から変更される可能性が高い。まだ官報に掲載されていません。
従業員の医療保険
この国には国民皆保険制度があるが、ほとんどの企業は独自の包括的な健康保険制度を提供することを選択している。
G-Pスリランカでチームの規模拡大を支援する方法
G-Pのグローバル雇用プラットフォームは、国際チームを迅速かつ簡単に構築および拡張するのに役立ち、候補者に提供されるすべての福利厚生が法令に準拠し、現地の規制に準拠していることを保証します。 当社のプラットフォームについて詳しく知りたい方、または提案をご希望の方は、今すぐお問い合わせください。