初めてスリランカへの進出を決めたとき、おそらくグローバル拡大のあらゆるメリットを思い描くことになるでしょう。 しかし、これらの利点は、スリランカ子会社のセットアッププロセスや今後のあらゆる課題に対する疑問によって影が薄くなる可能性があります。 G-Pによるスリランカ子会社のアウトソーシングを選択すると、コンプライアンスを心配することなく、海外で会社を設立することに集中できます。
スリランカに子会社を設立する方法を独自に検討するよりも、既存のスリランカ子会社を利用してG-Pと連携する方が効率的です。 私たちは雇用代行業者(EOR)として、貴社で働く従業員の雇用からスリランカの関連法への対応まで、すべてを貴社に代わって行います。 弊社にお任せいただければ、コンプライアンスに関する心配を一切することなく、短期間で事業を拡大できるようお手伝いいたします。
スリランカ子会社の設立方法
スリランカ子会社の設立プロセスは、所在地と法人形態の両方が関係するため、企業によって異なります。例えば、国内のある地域で法人を設立した場合、別の地域や都市では同じスリランカの関連法が適用されない可能性がある。最適な法人設立場所がわからない場合は、外国人にとって有利な法律を持つ場所を選ぶお手伝いをしてくれる専門家と協力することをお勧めします。
スリランカ子会社のセットアッププロセスに影響を与えるもう 1 つの要因は、会社のタイプです。 ご希望の事業活動レベルに応じて、様々な形態の法人を設立することができます。スリランカでは、外国人が有限責任会社 (LLC)、公的有限会社、支社または支店、および駐在員事務所として設立することが認められています。 どの法人形態を選択するかは、その国でどのような種類の商取引を行うかによって決まるべきです。
LLCは国内で最も自由度と柔軟性が高い形態であるため、多くの企業がLLCとして法人化することを選択している。スリランカ子会社をLLCとして設立する手順は以下のとおりです。
- 会社登記所を通じてオンラインで会社名を予約する
- 取締役と会社秘書に同意書に署名してもらう
- 登記官を通して適切な書類(定款を含む)を提出する
- 納税者サービス部門で納税者識別番号を取得する
- 日刊新聞や官報を通じて会社を公表する
- 国内銀行口座の開設
- 労働省を通じて従業員積立基金番号を取得する
スリランカの付属法
有限責任会社(LLC)として法人化する場合は、スリランカの当該法人に特有の子会社法に従う必要があります。例えば、取締役が少なくとも1名、株主が2名必要で、国籍は問わない。最低資本金は必要ありませんが、通常はスリランカに居住する会社秘書役が必要です。
2番目に多い企業形態は、公開有限会社です。LLCと同様に、PLCには最低資本金の規定はありませんが、スリランカ国籍の株主2名と取締役2名が必要です。取締役は、毎年、年次税務申告書を提出し、監査済みの決算書および財務諸表を提出する責任を負います。
スリランカ子会社設立のメリット
スリランカ子会社のセットアッププロセスは複雑で時間がかかるため、 G-P積極的なソリューションを提供します。 当社とのスリランカ子会社アウトソーシングを利用すれば、自社で子会社を設立するのに数ヶ月、あるいは1年も費やす必要はありません。当社のスリランカ専門家雇用組織(PEO)を利用すれば、最短 1 ~ 2 日で働くことができます。 さらに、スリランカの子会社関連法規の手続きは弊社のチームが担当いたしますので、お客様は法令遵守を気にすることなく、会社の経営に専念していただけます。
その他の重要な考慮事項
法人化プロセスに着手することを決めたら、目標を達成するために必要なすべての準備が整っていることを確認する必要があります。 まず、すべてのタスクを完了するのに十分な時間があることを確認してください。そうしないと、追加の罰金や遅延が発生する可能性があります。また、経理部門と協力して、必要な費用をすべて賄うための資金を確保しておくべきです。最後に、スリランカの関連法規を自力で遵守できるかどうか不安な場合は、専門家やコンサルタントのサービスを利用することをお勧めします。
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