カンボジアで適切な報酬と福利厚生を提供することは、チームとビジネスにとって大きな違いをもたらすでしょう。貴社は、カンボジアの報酬関連法規を遵守するとともに、優秀な候補者を引き付け、長期雇用を促進するために、競争力のある福利厚生制度を提供する必要があります。しかし、これらの給付金を調達し、適切な法律を遵守していることを確認するのは容易ではありません。
しかし、G-Pが助けてくれるかもしれません。当社の専門家はカンボジアの労働法を全て熟知しており、グローバルな雇用代行業者(EOR)として、法令遵守と報酬に関するあらゆる問題を確実に処理いたします。弊社と提携すれば、お客様は会社の経営に専念していただけます。
カンボジアの賠償法
カンボジアにおける従業員の最低賃金は、業界や団体交渉協約(CBA)といった2によって決まります。例えば、繊維・履物業界は2021年に最低賃金を月額192米ドルに引き上げた。しかし、業界によって最低賃金が異なる場合があり、労働協約には通常、カンボジアにおける個別の報酬法が明記される。
標準の1日8時間または1週間48時間を超えて働く従業員には、通常の賃金の1 . 5倍の残業代が支払われるべきである。夜間、日曜日、または祝日に勤務する場合は、通常の賃金の2倍の賃金を受け取るべきです。
カンボジアにおける保証された給付
すべての従業員は、法律で定められた法定福利厚生を受ける権利を有する。カンボジアでの福利厚生管理計画は、祝日休暇や有給休暇を組み込むことから始めましょう。カンボジアでは19祝日があり、その多くは複数日にわたる。従業員が有給休暇について認識できるように、雇用契約書に有給休暇の規定を盛り込むべきです。
従業員は、勤務した月ごとに1 . 5日間の年次特別休暇も取得するべきである。会社で3年間働いた後は、年間1日ずつ追加の休みの日が与えられるべきである。会社に1年以上勤務している妊娠中の従業員は、通常の給与の半額で90日間の産休を取得する権利があります。父親は1日間の有給育児休暇を取得すべきである。
カンボジアの利益管理
カンボジア向けの福利厚生プランを作成したら、次にチームに提供する追加的な福利厚生を決定する必要があります。法律で義務付けられていないものの、従業員の満足度を高めるのに役立つ付加的な福利厚生を提供することも有効です。ほとんどの従業員は、勤続年数1年後に、勤続年数に応じた月額2 ~ 11米ドルの勤続ボーナスを期待しています。11年間勤務した後、ボーナスは11米ドルで上限となります。
カンボジア人従業員は、以下のような付加的な福利厚生も期待することが多い。
- 医療手当
- 住宅手当
- 通勤手当
- 皆勤手当
給付金および報酬に関する制限
従来、カンボジアへの事業拡大を目指す企業は、報酬や福利厚生を提供する前に、カンボジア国内に子会社を設立する必要があった。しかし、GPはより早く作業を開始できるよう、代替手段を提供します。当社と提携する場合、子会社を設立する必要はありません。グローバルなEOR(雇用代行業者)として、お客様が各国の報酬関連法を遵守し、法令遵守に必要な適切なレベルの福利厚生を提供できるようサポートいたします。
G-Pと提携して、あらゆる場所で活躍できる人材を育成しましょう。
グローバル展開におけるパートナーとして、G-Pは給与計算とコンプライアンス業務を代行しますので、お客様はチームの拡大と事業規模の拡大に専念できます。市場をリードする当社のGlobal Growth Platform™は、初の完全カスタマイズ可能なグローバル雇用商品スイートを基盤とし、業界最大規模の各国人事・法務専門家チームによって支えられています。これにより、給与支払い管理を効率化し、競争力があり、かつ法令を遵守した現地の福利厚生を提供できるようになります。
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