カンボジアへの事業拡大は、貴社にとって新たなビジネスパートナーシップを構築し、優秀な人材との関係を築き、国境を越えて成長するための素晴らしい機会となります。しかし、他国に新たな拠点を開設することには、それなりの課題も伴う。従来の方法で事業を拡大する場合、カンボジアの子会社を設立する方法、同国の雇用に関する法律を遵守する方法、そして子会社と親会社の両方の日常業務を継続的に処理する方法を学ぶ必要があります。

G-Pはグローバル拡大に伴うストレスを理解しているからこそ、代替案を提供しているのです。当社をご利用いただければ、カンボジアで事業を開始し、人材を採用するまでに数日しかかかりません。カンボジア子会社を設立する手間も省けます。さらに、法令遵守に関する事項はすべて弊社が対応いたしますので、お客様は新しい拠点の成功に専念していただけます。

カンボジア子会社の設立方法

カンボジアに子会社を設立することを検討する際には、まず、所在地、地域言語、事業目標といった要素を考慮する必要があります。都市や地域ごとに、カンボジアの関連法規、利用可能性、費用などが独自に定められている場合が多い。オフィススペースを選ぶ前に、必ず希望する場所について下調べをしておくべきです。

言語は、法人設立の場所や、どのようなチームメンバーを採用する必要があるかにも影響を与える可能性があります。カンボジアの公用語はクメール語だが、地域によって異なる方言が使われており、少数民族の言語も含まれる。誰もが英語を話せるわけではないので、法人設立地の現地の言語を話せる通訳者または従業員を雇うべきです。

最後に、事業目標を考慮することが重要です。なぜなら、事業目標は法人化の際に選択すべき形態に影響を与えるからです。カンボジアでは、企業は有限責任会社(LLC)、株式会社、支店、または駐在員事務所として法人化することができる。それぞれの組織形態は、その国での事業運営方法に影響を与えるため、自社にとって最適な組織形態を選択する必要があります。多くの企業が、数々のメリットを理由に有限責任会社(LLC)として法人化することを決定する。

カンボジア子会社設立の手順は以下のとおりです。

  • 国内の銀行口座を開設する。
  • 最低払込資本金を入金してください。
  • 商務省への登録。
  • 定款および法人化を提出する。
  • 独自の会社名を登録する。
  • 知的財産局での商標登録。
  • 税務署に登録し、納税者番号を取得する。
  • 事業開始前に労働省に届け出を行うこと。
  • 関係省庁から必要な許可をすべて取得する。

カンボジアの付属法

カンボジアの関連法規は、選択する法人形態によって異なります。LLCを設立するには、最低でも払込資本金として1米ドル、 000ドル、株主2 、取締役1名が必要です。株主や取締役はカンボジア国籍である必要はなく、また、会社で働いている間、カンボジアに居住する必要もありません。

従業員への給与支払いや払込資本金の入金のために、カンボジアに法人銀行口座を開設する必要もあります。同国の法律では、物理的なオフィススペース、登録済みの不動産業者、そしてクメール語での現地ビジネス名も義務付けられている。最後に、LLCは年次税務申告を行い、付加価値税(VAT)の登録を行う必要があります。

カンボジア子会社設立のメリット

カンボジア子会社の設立手続きが完了したら、従業員の雇用給与計算への登録福利厚生や報酬の支給を開始できます。LLCとして法人化すると、会社は有限責任構造の恩恵を受けることができます。親会社は子会社に関連する訴訟や罰金について心配する必要がなくなり、子会社は現地の文化に最も適した方法で事業を運営できます。

自社で子会社を設立する代わりに、G-Pのような雇用代行業者(EOR)と提携することで、数日で業務を開始できます。カンボジアの関連法規を学ぶ必要がなくなり、安心して会社経営に専念できる時間を確保できます。

その他の重要な考慮事項

法人化手続きを開始する前に、手続き完了に必要な時間を計画しておくことをお勧めします。導入には数週間から数ヶ月かかる場合があり、すべてが円滑に進むよう、カンボジアへ何度も往復する必要があるかもしれません。

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