カンボジアに進出する際には、従業員全員が適切な就労許可証を取得していることを確認してから行動を起こす必要があります。企業は外国人労働者割当枠も取得する必要があり、これは労働職業訓練省(MLVT)が承認した一定数の国際労働者を雇用するための企業または組織への許可証である。外国人従業員を雇用するには、事前に現地法人を設立しておく必要があります。

カンボジアにおける就労ビザの種類

カンボジアに就労目的で入国するすべての外国人は、以前はビジネスビザまたは一般ビザと呼ばれていた、有効期間30日間のEクラスビザを取得する必要があります。また、労働省および職業訓練 (MLVT) を通じて就労許可および雇用カードを取得する必要があります。 カンボジアは2016に新たなEクラスビザ延長カテゴリーを導入しました。これには以下が含まれます。

  • EBビザ:カンボジアで働く外国人にとって最も一般的な選択肢。これは、カンボジアで働く人、事業を始める人、請負人労働を行う人、およびカンボジアに1か月以上滞在する人すべてに適用されます。
  • EPビザ: EPビザは、仕事を探したり、ビジネスを始めたり、Eクラスビザでの最初の30日間の滞在後もカンボジアに滞在するためにカンボジアに来る他国の国民に発行されます。
  • EGビザ:就職活動を行う人に適用される一般的なビザ。効果は1 、 3 、または6ヶ月持続します。
  • ERビザ: ERビザは、カンボジアで退職後の生活を送りたいと考えている人のためのビザです。彼らは母国からの退職証明書類を提示し、経済的に自立できることを証明しなければならない。
  • ESビザ:カンボジアの学校または大学に通う学生に発行されるビザ。滞在許可証保持者は、カンボジアの登録学校からの証明書を提出し、経済的に自立できることを証明できれば、無期限に延長することができる。
  • ETビザ:これは技術者ビザの延長で、特定の職種や産業に従事する人を対象としています。

カンボジア就労ビザ取得のための要件

カンボジアでの就労ビザや許可証の取得を従業員に支援するためには、企業は以下のような重要な情報と書類を提供する必要があります。

  • 会社印のある法人化証明書
  • 登録された事業所住所
  • 会社印付き税務特許
  • 比率が9を下回らないようにするための国際従業員および現地従業員のリスト: 1 MOC の承認
  • 法人化会社の記事

従業員は、以下の情報を含む自身の情報を提供する必要があります。

  • 氏名、性別、生年月日、身長
  • 身分証明書とパスポートのコピー
  • 彼らの電子ビザのコピー
  • 現在の住所
  • 彼らの母親と父親のフルネーム
  • 学歴
  • 写真3
  • 健康証明書
  • 会社における彼らの役割に関する情報
  • 彼らが初めてEビザを取得した年

求人応募プロセス

従業員は、上記の書類を提出することで、最寄りのカンボジア大使館でカンボジア就労ビザを事前に申請することができます。プノンペン空港到着時にも購入できます。

就労ビザを取得した後、個人は就労許可証を申請する必要があり、その許可証は1年間有効です。就労許可証が発行された時期に関係なく、発行年の12月31まで有効であることを覚えておいてください。滞在許可証に記載されている期間と同じ期間、更新することができます。カンボジアには、一時的なものと永住的なものの2種類の就労許可証があります。

一時就労許可は、スタッフおよび管理職の専門家、技術者、熟練労働者、サービス提供者/その他の労働者に適用されます。内務省が認める外国人労働者、およびカンボジア開発評議会が認める外国人投資家、配偶者、その他の扶養家族は、永住就労許可の対象となる。

その他の重要な考慮事項

就労許可証や雇用カードは、FWCMS ( mlvt.gov.kh ) の便利な1サービスオフィスオンラインシステムを通じて取得できます。雇用主は、外国人専門家を雇用する前に、毎年11月末までに外国人労働者割当枠を申請する必要があります。 この許可は必須であり、就労許可および雇用カードの求人応募と一緒に提出する必要があります。

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