貴社は国際的に事業を拡大し、ペルー共和国で事業を開始する予定ですか? この刺激的な成長期には、移行をできるだけ迅速かつ円滑に進めるために、熟練した従業員チームが必要となるでしょう。既存の従業員と共に移転する場合でも、新しい国で新たなチームを構築する場合でも、多くの従業員は入社するために就労ビザを取得する必要があるでしょう。
ペルーの就労ビザの種類
ペルーで働くことを計画している人は、それぞれの状況や要件に応じて、ペルーに入国するためのさまざまな種類のビザを取得することができます。最も一般的なビザには以下のようなものがあります。
- 観光ビザ
- ビジネスビザ
- ジャーナリストビザ
- 宗教ビザ
- 居住就労ビザ
- 学生ビザ
- アーティストビザ
各ビザには、それぞれ有効期間が定められています。例えば、観光ビザの有効期間は30日から183日間ですが、ビジネスビザの有効期間は最大90日間です。
個人はこれらのビザの種類のいずれかを使用してペルーでの就労許可を申請することができ、非居住者はペルーに入国する前にペルーで仕事を見つける必要はありません。就職が決まった後、従業員は入国ビザの有効期間内に国内に滞在する限り、就労ビザを申請することができる。
就労ビザを取得するには、従業員はペルー移民帰化総局(DIGEMIN)を通じて求人票を提出することができます。
ペルーの就労ビザを取得するための要件
ペルーで就労ビザを申請する前に、まず同国に入国するためのビザが必要です。 このビザを取得するには、以下を含むいくつかの文書を提出する必要があります。
- 従業員がペルーに到着してから少なくとも6ヶ月間有効なパスポート。
- パスポートの表裏両面のコピー。
- 記入済みのビザ求人応募のコピーが2あります。
- ペルーへの旅行の目的を説明した署名入りの送り状。
- ペルー滞在中の旅程。
- 旅行費用の支援を証明する書類(個人の所得税申告書や直近の銀行取引明細書など)。
- ペルーで既に就職が決まっている場合は、雇用主からの異議なしの証明書が必要です。
求人応募プロセス
従業員がペルー国外から領事館の求人応募を通じて応募する場合、手続きを開始するには、自国のペルー大使館に連絡して予約を取る必要があります。
従業員は、面接に持参する必要のある書類の全リストについて、大使館に確認する必要があります。これらの書類を提出することに加え、申請者は予約時に領事官との面接を受けなければなりません。 予約とビザ手数料の支払い後、大使館は応募者に連絡し、パスポートとビザを受け取ります。
ビザの手続きは通常約5日以内に完了しますが、最大30日かかる場合もあります。こうした理由から、従業員は早めに応募しておくのが良いでしょう。このビザはペルーへの入国を許可するものですが、従業員が貴社で働き始めるには、就労ビザが必要です。 従業員がペルーに定住した後、 DIGEMINを通じて就労ビザを取得できます。
従業員は上記のいずれかのビザで入国し、ペルー滞在中に在留資格の変更手続きを行うこともできます。
その他の重要な考慮事項
外国人の就労許可を後援するには、雇用主は労働力の少なくとも80 % がペルー国籍であることを保証する必要があります。
ペルーでは、外国人従業員の雇用契約は最長3年間有効です。 ただし、契約は更新可能です。ペルーの就労ビザは1年間有効で、雇用契約が有効である限り延長可能です。
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