多くの場合、国際的な成長において最も困難な部分は、子会社をどのように設立するかを考えることです。 企業はタイの子会社関連法をすべて考慮し、最適な事業形態を決定し、法人化プロセスに時間と資金を割り当てる必要がある。 子会社設立の代替手段として、 G-P企業が複雑な子会社設立手続きを経ることなくタイで事業を開始できるよう支援します。

タイ子会社の設立方法

タイに子会社を設立するのは、困難なプロセスとなる可能性がある。まず、企業はタイ特有のいくつかのビジネス要因を理解する必要がある。外国事業法は、海外で働く従業員に制限を設け、特別な許可が必要ないくつかの業種を定義している。雇用主は、タイと米国、タイとオーストラリア、タイと日本の間の最低資本金と条件、および自由貿易協定や経済連携協定について理解しておく必要がある。

タイには多くの県があるため、企業は立地を慎重に検討する必要がある。州によって、法律、費用体系、承認基準が異なる場合が多い。雇用主が各地域についてよく知らない場合は、アドバイザーに相談したり、他の経営者と話し合ったりして、自社の業界にとって最適な州を見極めるべきです。

タイでは、法人設立を希望する企業向けに6事業形態を提供しています。

  1. パートナーシップ
  2. 有限会社
  3. 合弁事業
  4. 駐在員事務所
  5. 支店
  6. 国際本社

それぞれに独自の長所と短所があるが、ほとんどの企業は有限会社として法人化することを選択する。

タイ子会社のセットアッププロセスは以下の通りです。

  • 定款および付属定款の作成と登録のために、少なくとも3の発起人を選任し、共同で署名してください。
  • 法人化証明書を取得します。
  • 登録住所を指定してください。
  • 事業の運営を、発起人から取締役へと移行させる。
  • 発起人および加入者から株式資本を徴収する。
  • 会社の設立登記申請書を作成してください。
  • 登録課に申請書を提出してください。

タイの付属法

タイには、私的有限責任会社に関する詳細な下位法令が存在する。この事業形態は取締役会によって運営されなければならず、取締役の人数は株主総会で決定されるべきである。取締役の中にはグローバルな従業員でも構わないが、少なくとも2 / 5はタイ国籍でなければならない。

有限責任会社には、最低または最高資本金の要件はありません。ただし、外国事業法に基づき事業活動がタイ国民に限定されている場合、株式資本の49 %のみが国際的な参加によって賄われることができます。この国際所有権の割合は、会社が外国ビジネスライセンスを取得した場合に変更される可能性があります。

毎年、会計年度末から4ヶ月以内に、会社の取締役は株主総会を開催し、会社の監査済み財務諸表に対する株主の承認を得る必要があります。取締役は、本会議開催後1ヶ月以内に、最終監査済み財務報告書および株主名簿を提出しなければならない。

タイ子会社設立のメリット

企業がタイに子会社を設立した後、タイ国内での採用活動を開始する準備が整う。特に有限責任会社として法人化することには、いくつかの追加的な利点があります。子会社は、親会社の法律とは別に、タイの文化に基づいた独自の企業文化を構築することができる。さらに、親会社は子会社が被る訴訟や損失について心配する必要がなくなります。なぜなら、これらのリスクは子会社が負うことになるからです。

その他の重要な考慮事項

企業が独自の子会社を設立することに決めた場合、旅費、法人化の経費、その他の関連経費を含む事業成長のための予算を準備する必要があります。 企業がタイの関連法規をすべて理解していない場合、それらを習得するための従業員を任命するか、成長を支援してくれるアドバイザーと協力する必要があるだろう。雇用主は、そのプロセスが長くなる可能性があるため、ビジネスの成長のためにかなりの時間を確保する必要があります。

タイの国際子会社の現金は取引手段に応じて表示されます。 タイで事業を展開する企業は、タイの法人所得税、付加価値税、その他一般的に適用される税金の対象となります。タイは61カ国と二重課税防止条約を締結しており、これらの国々は他国よりも優遇された送金制度を提供している。

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