グローバル市場への進出を計画している会社は、イスラエルの生産性の高い経済と有利なビジネスチャンスに魅力を感じることでしょう。 しかし、専門性の高いスキルを有していない限り、海外の社員に必要な就労ビザや許可証を取得することは難しいかもしれません。
イスラエルの就労ビザの種類
イスラエル政府は、他の国の国民にいくつかの種類のビザを提供しています。 利用可能なオプションは次のとおりです。
- 移民ビザ:帰還法に基づき移民資格を有する個人向け
- A/ 1一時滞在ビザ:帰国法に基づき移民資格を有するものの、永住移民についてまだ決定していない個人向け
- A/ 2学生ビザ:イスラエルの教育機関に通う学生向け
- A/ 3聖職者ビザ:イスラエル国内の宗教団体から招待を受けた聖職者向け
- A/ 4ビザ(配偶者および子供): A/ 2およびA/ 3ビザ保持者の配偶者および子供向け
- B/ 1就労ビザ:イスラエルで仕事のオファーを受け、就労許可を取得した個人向け
- B/ 2観光ビザ:就労を目的としない観光客および短期滞在者向け
外国人従業員は、イスラエルへ渡航する前にB/ 1就労ビザを取得する必要があります。このビザは通常、最初の一定期間有効であり、この期間を超えてイスラエルで働き続けるには、従業員は別途就労許可証を取得する必要があります。彼らはイスラエルの就労ビザと就労許可を同時に申請することができる。
イスラエルの就労ビザ取得要件
厳密な要件は従業員の居住国によって異なります。 しかし、国際労働者は、以下の基本文書を求めることができます。
- イスラエルに拠点を置く会社と雇用契約を締結
- 有効なパスポート
- パスポート写真2
- 過去1年以内に申請者の居住国が発行した犯罪歴証明書
- 申請者が指紋を提出したことを証明する書類
- 申請者が健康であることを示す健康診断書
- 記入済みのビザ申請書
応募者は、居住国の領事館の職員とのインタビューにも参加する必要があります。
求人応募プロセス
イスラエルの就労ビザの申請プロセスは、雇用者と国際労働者の協力関係です。 雇用主はイスラエル内務省に申請書を提出する必要があります。 一方、従業員は居住国のイスラエル領事館に必要な書類を提出しなければなりません。
就労許可およびビザを申請する人は、イスラエル内務省に最初の求人応募を提出する必要があります。 処理には通常4 ~ 8週間かかります。
内務省の承認が得られれば、就労許可証が発行され、従業員はイスラエルへ渡航して就労を開始することができる。イスラエルの就労許可証は、最初の有効期間が1年間で、従業員がイスラエルに居住し就労し続ける限り、毎年更新する必要があります。
その他の重要な考慮事項
従業員は、職場であるかどうかにかかわらず、常にパスポートと労働許可証を携帯することが法的に義務付けられることを知らされる必要があります。 ビザなしで就労していることが判明した従業員は、強制送還の可能性を含む厳しい罰金と罰則の対象となります。
従業員の中には家族をイスラエルに連れて行きたいと考える人もいるかもしれないので、企業はそのための手続きを把握しておく必要がある。配偶者および扶養家族は、従業員がB/ 1ビザを申請するのと同時にB/ 2ビザを申請する必要があります。B/ 2ビザは一時滞在に有効で、通常は従業員の就労ビザと同じ期間発行されます。
従業員は、勤務開始日から90日以内にイスラエル内務省を通じてB/ 1就労許可証を有効化する必要があります。期限内に手続きを行わなかった場合、許可証は無効となり、再申請が必要となり、その際には追加料金が発生する可能性がある。
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