フィリピンの熱帯気候と好調な経済は、駐在員や事業拡大を目指す企業にとって人気の高い移住先となっている。しかし、他の国と同様に、フィリピンにも、国内で生活し働くことを希望する外国人に対するビザに関する特定の法律がある。
フィリピンにおける就労ビザの種類
フィリピンへの入国を希望する外国人労働者向けには、いくつかの種類のビザが用意されています。 ビジネスまたは就労目的でフィリピンに入国する個人向けのビザおよび許可証には、以下のものが含まれます。
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商用の短期滞在ビザ
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国際的な条約投資家ビザ
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行政命令(E.O.)226号に基づく特別な非移民ビザ
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9 (g) 事前手配済みの従業員商用ビザ
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暫定就労許可証
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特別就労許可証
このガイドでは、 9 (g) 就労ビザに焦点を当てます。これは、フィリピンで就労を希望する他国の国民に発行される最も一般的なタイプのビザだからです。このビザを申請するには、従業員はまず外国人労働許可証を取得する必要があります。
フィリピンの就労ビザを取得するための要件
外国人労働許可証を取得するには、従業員は次の書類を提出する必要があります。
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記入済みの申請用紙
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および関連文書
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有効なビザを含む従業員のパスポートのコピー
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営業許可証(一般に市長許可証として知られる)のコピー
再発行許可証を申請する申請者は、上記の書類に加えて、現在の外国人労働許可証のコピーを提出する必要があります。
従業員が9 (g) 就労ビザを申請するには、外国人労働許可証を持っている必要があります。 また、応募する前にフィリピンに拠点を置く企業で就職先を確保しておく必要もある。 申請に必要な書類の一部を以下に示します。
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記入済みの9 (g) 就労ビザ求人応募フォーム
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申請者の有効なパスポート
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雇用主の国際従業員およびフィリピン現地従業員数の公証証明書
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労働雇用省(DOLE)が発行した外国人労働許可証の認証謄本
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DOLEによる外国人労働許可証発行について掲載している新聞の切り抜き
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フィリピン入国管理局(BI)発行の入国許可証
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雇用契約書、定款(AOI)、証券取引委員会(SEC)の証明書のコピー
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申請者の雇用を裏付けるその他の書類
求人応募プロセス
フィリピン就労ビザを取得するプロセスは、居住国または国籍国のフィリピン領事館で9 (a) 訪問者ビザの求人応募を行うことから始まります。 9 (a) 訪問者ビザと外国人労働許可証求人応募はどちらも、フィリピンの雇用主または将来の従業員によって申請できます。
9 (g) 就労ビザの求人応募は雇用主が後援する必要があり、入国管理局を通じて申請できます。
9 (g) 就労ビザの取得プロセスが完了するまでに最大で7か月かかる場合があります。これには外国人労働許可証だけでも2から3週間かかります。 従業員はフィリピンへの渡航に先立ち、十分余裕をもって申請手続きを行うべきである。
その他の重要な考慮事項
フィリピンの就労ビザに関して留意すべき点がいくつかあります。
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9 (g) 就労ビザは、雇用契約の期間に応じて、当初は1から3年間発行される場合があります。ビザはその後、さらに1 ~ 3年間延長することができます。
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従業員がビザの手続きが完了する前に就労を開始する必要がある場合は、暫定就労許可を申請することができます。この許可証への求人応募は、従業員が外国人労働許可証求人応募を提出するとすぐに提出でき、許可証は最短2週間で発行されます。 9 (g) ビザと同様に、この許可証は入国管理局によって発行されます。
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なお、従業員の外国人労働許可証は申請時のポストに対してのみ有効です。 従業員がフィリピンの別の会社に就職したり、同じ会社でも別のポストに就いたりした場合は、新たに外国人労働許可証を申請する必要があります。
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現時点では、G-Pは当該地域における就労ビザや就労許可証の申請手続きに関するサポートは提供しておりません。


